○新島村光ブロードバンドサービス分担金徴収条例施行規則
平成30年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村光ブロードバンドサービス分担金徴収条例(平成30年新島村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計処理)
第3条 条例第6条に規定する分担金の徴収方法は、新島村会計事務規則(昭和56年新島本村規則第3号)に基づいて行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 村長が特に必要と認める者
4 減免する分担金の額は、別表のとおりとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)