○新島村光ブロードバンドサービス分担金徴収条例施行規則

平成30年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村光ブロードバンドサービス分担金徴収条例(平成30年新島村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の通知)

第2条 条例第4条に規定する分担金の額は、新島村光ブロードバンドサービス分担金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(会計処理)

第3条 条例第6条に規定する分担金の徴収方法は、新島村会計事務規則(昭和56年新島本村規則第3号)に基づいて行うものとする。

(分担金の減免)

第4条 条例第7条に規定する分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 村長が特に必要と認める者

2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、新島村光ブロードバンド施設設置条例(平成30年新島村条例第1号)第6条第5号に定める引込工事を行うまでに新島村光ブロードバンドサービス分担金減免申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を当該申請者に新島村光ブロードバンドサービス分担金減免(決定・却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 減免する分担金の額は、別表のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

減免額等

第4条第1項第1号に該当する者

免除

第4条第1項第2号に該当する者

免除又は分担金の2分の1減額

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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新島村光ブロードバンドサービス分担金徴収条例施行規則

平成30年4月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成30年4月1日 規則第2号