○新島村総合計画条例

平成31年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、新島村(以下「村」という。)が、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な村政の運営を図り、もってまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来のまちづくりの方向性を示す村の最上位の計画であって、基本構想、基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 村のまちづくりに係る構想であって、村が目指す将来の姿を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための基本的な計画であって、まちづくりに係る施策の方向性を体系的に明らかにするものをいう。

(基本構想及び基本計画の策定等)

第3条 村長は、総合的かつ計画的に村政を運営するため、基本構想及び基本計画を策定しなければならない。

2 村長は、基本構想及び基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、多様な手法を用いて村民の意見を聴かなければならない。

3 村長は、村政をめぐる社会情勢等の変化に伴い必要が生じたときは、基本構想又は基本計画を変更することができる。

(新島村総合開発審議会への諮問)

第4条 村長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、新島村総合開発審議会条例(昭和48年新島本村条例第12号)第1条に規定する新島村総合開発審議会に諮問しなければならない。

(議会の議決)

第5条 村長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、前条の規定による諮問に対する答申を受けた後、議会の議決を経なければならない。

(総合計画の公表)

第6条 村長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかに、これを公表しなければならない。

(基本計画の措置)

第7条 村長は、基本計画について、計画的に実施するために必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新島村総合計画条例

平成31年3月18日 条例第5号

(平成31年3月18日施行)