○新島村一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

令和元年12月6日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、新島村一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年新島村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条及び第3条の規定により、選考又は競争試験により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無その者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により、公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。

(1) 条例第2条各項及び第3条の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第4条 条例第2条第2項及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、新島村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年新島本村規則第8号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する時期を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

2 前項の規定による場合著しく他の職員との均衡を失すると認められるとき、又はその採用が著しく困難になると認められるときは、前項の規定にかかわらずその者の号給を決定することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新島村一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

令和元年12月6日 規則第7号

(令和元年12月6日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月6日 規則第7号