○新島村一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則
令和元年12月6日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、新島村一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年新島村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を明示した辞令書を交付するものとする。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第4条 条例第2条第2項及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、新島村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和59年新島本村規則第8号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する時期を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。