○新島村島外医療機関受診に係る交通費等の助成要綱
令和2年4月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、新島村民が、島外の医療機関を受診した際に、その交通費及び宿泊費の一部を助成することにより費用負担の軽減を図り、村民の保健向上並びに福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により、交通費等の助成(以下「助成金」という。)を受けることができる者(以下「利用者」という。)は、新島村に住所【住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に登録されている住所】を有し、また居住している者で、当該受診の出発日の時点において次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新島村診療所医師の発行する島外医療機関受診証明書を受けた者
(2) 第1号の利用者で75歳以上の者、及び満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者、並びに医師の証明、診断などにより単独での受診が困難な者に対して理由により付添い者(以下「介助者」という。)を原則1名に限り助成対象者とする事を認める。
(3) 緊急搬送によりヘリコプター等(以下「緊急ヘリ」という。)を利用した者及びその添乗者又は介助者
(4) 介助者は、原則として全ての行程を利用者と共にする者とする。ただし、行きと帰りに同一の介助者が同行することが困難であった場合、又は片道の同行しかできなかった場合であっても、やむを得ない理由があると認められる場合については、助成を認める。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者は、助成金を受けることができない。
3 前項に定めるもののほか、新島村村税条例(昭和43年新島本村条例第8号)の規定に基づき、課税された村税その他村に納付すべき料金に滞納がある世帯に属する者は、助成金を受けることができない。
4 新島村心身障害者(児)等医療支援サービス提供事業実施要綱(平成29年新島村要綱第1号)の利用者及び新島村出産に係る交通費の助成条例(平成11年新島村条例第15号)の利用者は、重複して助成金を受けることができない。
5 離島する目的が島外の医療機関への受診のみでなく、他用で離島する場合は、助成を受けることができない。(原則、離島日を受診日前3日以内、帰島日を受診日後3日以内とする。ただし、1回の離島で長期にわたり入院、多数受診する場合は、1回の利用とし、離島日を初回受診日前3日以内、帰島日を最終受診日後3日以内とする。)
6 健康保険の適用のない受診は、助成金を受けることができない。
(利用回数及び助成金の額)
第3条 利用回数は、単年度8回を限度とし、助成額は次のとおりとする。ただし、がん等(がん等とは、「がん、心疾患、脳血管疾患」をいう。)の疾病による利用者に限り単年度24回まで認める。申請は初回申請時に新島村診療所医師の発行する証明書及び治療が継続する場合はおおむね1年ごとに、病名、通院頻度が明記された医師の診断書を提出しなければならない。
(1) 交通費 1人当たり1回往復4,000円、緊急ヘリ利用の場合は2,000円とする。ただし、実際に支払った金額が定められた助成額より少ない場合は、実際に支払った額とする。
(2) 宿泊費 1人当たり1回1泊4,000円のみとする。旅客業法(昭和23年法律第138号)により許可を得ている施設とし、実際に支払った金額が定められた助成額より少ない場合は、実際に支払った額とする。(入院による室料等は該当しない。)
(3) 証明書手数料 1通当たり500円とする。
(4) 診断書手数料 1通当たり3,000円とする。ただし、実際に支払った金額が定められた助成額より少ない場合は、実際に支払った額とする。
2 助成金は、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して3箇月を経過したものについては対象としない。
(助成金の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとするときは、新島村島外医療機関受診に係る交通費等の助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成資格の喪失)
第6条 助成金の支給を受けようとする者が、前条に定める申請をするまでの間に次のいずれかに該当するときは、助成金の支給資格を失う。
(1) 村の住民基本台帳に記録されなくなったとき。
(2) その他村長が適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第7条 偽りその他不正の手段により、助成金を受けた者があるときは、村長は当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第9号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)