○式根島福祉健康センター設置条例施行規則
令和3年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、式根島福祉健康センター設置条例(令和2年新島村条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、式根島福祉健康センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日等)
第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 センターの施設の供用時間及び休館日は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 供用時間 | 休館日 |
地域交流スペース | 午前9時から午後5時まで | (1) 土曜日及び日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで |
多目的室 | 午前9時から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
会議室 | 午前9時から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 センターの使用を許可する場合においては、管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用申請)
第4条 センターを使用しようとする者は、使用を開始する日の6ケ月前から3日までにセンター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用許可)
第5条 使用の許可は、原則として申請の順位による。
(使用許可書の交付)
第6条 村長は、使用を許可したときは、センター使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用の制限)
第7条 村長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号に該当する場合は、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他村長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 村長は、使用者が次の各号に該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他村長が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表で定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が必要と認めたときは、使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 村が使用するとき、免除
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体がその目的のため使用するとき、免除
(3) 村内の官公署が、直接その用に使用するとき、免除
(4) 村長が認める公共的団体がその目的のため使用するとき、免除
(5) その他村長が特に必要と認めるとき、減額又は免除
3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、センター使用料減額・免除申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により使用できなかったとき。
(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用を取り消し、又は使用を中止させたとき。
(3) 使用者が使用を開始する7日前までに使用の取消しの申し出をし、村長がこれを承認したとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、センター使用料還付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(行為の禁止)
第12条 センターにおいては、次の行為をしてはならない。
(1) センターの設備を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。
(6) その他センターの管理に支障がある行為。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用を中止させられ、又は使用の承認を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、使用に際しセンター及び附帯施設に損害を生じさせた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長が、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(管理等の委託)
第15条 村長は、管理運営上必要があると認めたときは、各施設の全部又は一部の管理及び運営を新島村に所在する公共団体又は公共的団体に委託することができる。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 使用単位 | 使用料 |
多目的室 | 1時間 | 200円 |
全日 | 1,800円 | |
会議室 | 1時間 | 200円 |
全日 | 1,800円 | |
介護事業所として利用する場合(営利事業) | 1か月 | 50,000円 |
備考
1 使用料は、上記金額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。(ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。)
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第11条関係)