○新島村村税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年6月15日

規則第12号

新島村村税の特別措置に関する条例施行規則を公布する。

新島村長

(趣旨)

第1条 この規則は、新島村村税の特別措置に関する条例(平成29年新島村条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(免除の申請)

第2条 条例第4条の申請をしようとする者は、新たに固定資産税が課されることとなった年度の初日の属する年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により村長に提出するものとする。

(免除の決定通知)

第3条 村長は、前条の申請があった場合は、これを審査の上、固定資産税の課税免除の可否を決定するとともに、当該申請をした者に対し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(免除の取消通知)

第4条 村長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除の措置を取り消した場合は、固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の措置の取消しの決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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新島村村税の特別措置に関する条例施行規則

平成29年6月15日 規則第12号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年6月15日 規則第12号