○新島村防災備蓄倉庫設置条例施行規則
令和4年3月11日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新島村防災備蓄倉庫設置条例(令和4年新島村条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の委任)
第2条 条例第2条の規定に基づく防災備蓄倉庫(以下「備蓄倉庫」という。)の管理について、村長は、これを総務課長に管理させるものとする。
(備蓄物資の管理)
第3条 備蓄倉庫に保管する備蓄物資(以下「備蓄物資」という。)の管理は、総務課長が行うものとする。
2 総務課長は、毎年1回以上備蓄物資の数量及び保管状況を確認するものとする。
(鍵の管理)
第4条 備蓄倉庫の鍵は、総務課長が管理する。
(備蓄倉庫の開閉、入出庫)
第5条 平常時の備蓄倉庫の開閉及び備蓄物資の入出庫業務(以下「入出庫業務等」という。)は、総務課長の命により総務課行政係職員が行う。ただし、総務課長が必要あると認めた場合は、総務課行政係職員以外の者に行わせることができる。
2 非常災害時の入出庫業務等は、新島村地域防災計画に基づく災害対策本部長の命を受けた本部職員が行う。ただし、緊急にしてやむを得ないなど、災害対策本部長が必要と認めた場合は、本部職員以外の者に行わせることができる。
(注意義務)
第6条 入出庫業務等に従事する職員は、次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 備蓄物資の維持、保管上における適切な処置
(2) 備蓄物資の数量の正確な把握
(安全対策)
第7条 入出庫業務等に従事する職員は、備蓄物資の転倒等による漏えいや破損を防ぐため、必要な対策を講じなければならない。
(点検)
第8条 平常時において入出庫業務等に従事する職員は、備蓄倉庫を必要に応じて巡回し、備蓄倉庫の状態及び備蓄物資の保管状況について点検しなければならない。
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は村長が総務課長と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。