○新島村電子署名規程
令和4年3月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子署名の実施に関し、新島村文書管理規則(平成16年新島村規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 規則第2条第9号に規定する電子署名をいう。
(2) 電子文書 規則第2条第8号に規定する電子文書をいう。
(3) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人及び法人その他の団体との間で交換する電磁的記録(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における認証の業務を行う機関をいう。
(4) 職責証明書 地方公共団体が個人及び法人その他の団体との間で交換する電磁的記録への職に係る電子署名に使用するために組織認証局が発行する証明書をいう。
(5) 電子署名カード 電子署名を付与する際に用いる職責証明書の電磁的記録が格納された記録媒体をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、電子署名カードにより行うものとする。
(電子署名の職名、使用用途及び電子署名カードの管理者)
第4条 電子署名の職名、使用用途及び電子署名カードを管理する者(以下「管理者」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(電子署名カードの管理及び使用)
第5条 電子署名カードの管理及び使用については、管理者が、その責めに任ずる。
2 電子署名カードは、電子署名の付与等の必要がある場合を除き、厳重に保管しなければならない。
3 電子署名カードは、所定の保管箇所以外に持ち出してはならない。
(電子署名の付与)
第6条 電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名の付与を行う電子文書に係る決裁済の文書その他の確認書類と相違ないことを管理者に提示し、その確認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定により提示された決裁済の文書その他の確認書類を確認し、電子署名を付与することが適正であると認めたときは、当該電子文書に電子署名を付与するものとする。
3 電子署名カードの使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。
(電子署名カードの新規発行、更新及び廃止)
第7条 電子署名カードの新規発行、更新及び廃止は、協議又は調整の上、総務課が行うものとする。
(電子署名カードの廃棄)
第8条 不要となった電子書名カードは、焼却又は裁断等の適切な方法により、総務課長が廃棄するものとする。
(事故報告)
第9条 管理者は、電子署名カードの盗難、紛失、損傷又は偽造の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
職名 | 使用用途 | 管理者 |
村長(企画財政課用) | 電子入札システム 財政融資資金事務オンラインシステム eLTAX(地方税ポータルサイトシステム) | 企画財政課長 |
村長(建設課用) | eTAX(国税電子申告・納税システム) 財政融資資金事務オンラインシステム | 建設課長 |
村長(産業観光課用) | eTAX(国税電子申告・納税システム) | 産業観光課長 |
村長(総務課用) | eTAX(国税電子申告・納税システム) eLTAX(地方税ポータルサイトシステム) | 総務課長 |
村長(式根島支所用) | eTAX(国税電子申告・納税システム) | 式根島支所長 |