○島づくり人材養成大学参加旅費等に係る補助金交付要綱
令和6年3月21日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本離島センター(以下、「離島センター」と称する)が主催する「島づくり人材養成大学」に参加する村民に対し、村が予算の範囲内において旅費の一部を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、島づくり人材養成大学の開催要領に記載の条件を満たす者とする。詳細等について疑義がある場合は、主催者である離島センターに適宜問合せを行うものとする。
(募集定員)
第3条 各年度の当村における募集定員については、新島から1名、式根島から1名の計2名を原則とする。ただし、該当者がいない場合は欠員とし、村から特定の者への参加斡旋や職員研修としての活用は行わないものとする。
(募集方法)
第4条 離島センターより当該年度の事業実施が通知されたときには、村長はその旨を広く住民に周知し、期間を定めて公募を行うこととする。
2 応募する者は、離島センターが作成する開催要領を読み込み、受講申込書を作成すると共に、村長が定めるエントリーシートに必要事項を記入し、期日までに村長宛に提出しなければならない。
(選抜方法)
第5条 応募者に対しては、その人数に関わらず、必ず選考委員会の審査を経て選抜することとする。選考委員会の構成員は副村長、新島村役場企画財政課企画調整室長、同総務課長とする。
(補助対象経費)
第7条 補助対象経費については、次に掲げるとおり定める。ただし、補助対象経費であっても、その効果や必要性等から判断して対象から除外することがあるものとする。
2 各島から開催地となる国内の離島までの往復交通費及び宿泊費は、これを対象経費とする。ただし、離島センターが交通費等を負担することを決定した場合等については、離島センターの負担金額を除いた往復交通費及び宿泊費を対象とする。
3 金額の上限及び交通手段については、新島村職員の旅費に関する条例及び新島村職員の旅費に関する条例の施行に関する規則の取扱いに準ずる。地理的な要因等やむをえない事情がある場合には、村長がその可否について判断し、決定するものとする。
(補助率及び補助金額)
第8条 補助率は、補助対象経費の合計金額の2分の1(100円未満切捨て。)とし、その金額は参加者1名につき50,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする参加者は、補助金交付申請書(様式第2号)により、帰島後速やかに村長に対して補助金の交付申請を行わなければならない。その際、根拠資料として交通機関及び宿泊施設等の領収書等又はその写し(日付、内容等が明確に記載されていること。)を提出することとする。
(補助金の交付決定)
第10条 村長は、前条の規定による申請がなされたときは、補助金交付の可否について検討を行わなければならない。
(参加の取りやめ)
第11条 参加者及び前条の規定により交付決定を受けた参加者は、事業への参加を取りやめるときは遅滞なく村長に申告しなければならない。
2 村長は前項の規定に基づく連絡があったときは、内容を審査し、取りやめを承認する場合はその旨速やかに参加者に通知するものとする。
3 欠員の補充等は原則行わないものとする。
(参加報告書の提出)
第12条 参加者は、事後研修も含む島づくり人材養成大学のすべてのプログラムが終了した日から3週間以内に、補助金事業参加報告書(様式第4号)により村長に対して参加報告書を提出しなければならない。
(補助金の支払)
第15条 村長は、前条の規定による決定を行ったときは、遅滞なく補助金の支出を行うものとする。
(交付決定の取消)
第16条 村長は、次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により不当に補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他本要綱に基づく定めに違反したとき。
(返還金の納付)
第18条 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられた参加者は、当該返還金の額を遅滞なく納付しなければならない。
第19条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第12条関係)
様式第5号(第13条関係)
様式第6号(第14条関係)
様式第7号(第16条関係)
様式第8号(第17条関係)