○新島村ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第11号
(目的)
第1条 新島村ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業の実施については、新島村ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金交付要綱(令和6年新島村要綱第12号。以下「交付要綱」という。)に定めるもののほか、本要綱に定めるところにより実施するものとする。
(事業内容等)
第2条 燃油暖房設備の使用燃料の削減及び温室効果ガス排出抑制のため、燃油暖房設備が設置されたパイプハウス等へのヒートポンプの導入を支援する。
(1) 循環扇
(2) ダクト等空調補助設備
(3) ヒートポンプ本体設置のための基礎コンクリート等
(4) ヒートポンプ用電気設備(ただし敷地内に限る)
(5) ヒートポンプ用制御装置(多段サーモを含む)
(補助対象外施設等)
第4条 補助対象外施設等として次の各号が挙げられる。
(1) トラック、パーソナルコンピューター等、汎用性のある機械など
(2) 法定耐用年数が5年未満のもの
(3) 1施設、1機械、1基盤整備あたりの補助対象経費が50万円未満のもの
(4) 費用対効果が十分でないもの
(5) 施設等の更新を目的としたもの
(6) 消耗品のみの整備をするもの
(7) 過度な外装、機能を有するもの
2 事業実施主体が自費又は他の助成により実施中の事業を、本事業に切り替えて補助の対象とすることは認めないものとする。
(一般的基準)
第5条 実施計画等の作成に必要な農地等の数値については、農林業センサス、農林水産省統計情報部統計資料によるほか、村独自の調査資料に基づく数字がある場合には、これによることとして差し支えない。
(事業実施主体)
第6条 本事業の事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当するものであること。
(1) 農業経営基盤強化促進法第12条に基づき農業経営改善計画の認定を受けた農業者(以下本事業において「認定農業者」という。)
(2) 農業経営基盤強化促進法第14条の4に基づき青年等就農計画の認定を受けた農業者(以下本事業において「新規就農者」という。)
(3) 農業協同組合(連合会を含む)
(補助金交付決定前着工届)
第7条 事業の着工(機械等の発注を含む。)は、原則として補助金交付決定に基づき行うものとする。ただし、実施計画が認定され、かつ、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急やむを得ない事情により交付決定前に着工する必要がある場合には、その旨を具体的に明記した補助金交付決定前着工届(別記様式)に実施設計書を添付して、あらかじめ、事業実施主体が村長あてに届け出るものとし、提出を受けた村は、その必要性を検討の上、知事に届け出るものとする。なお、補助金交付決定前着工を実施した場合は、村長が提出する補助金交付申請書の備考欄に補助金交付決定前着工届の文書番号及び年月日等を記載しておくものとする。
(事業費の構成及び内容)
第8条 事業費の構成は、その事業内容により差異があるが、原則として別表のとおりとし、単価及び歩掛りは、地域の実情に即した適正な現地実行単価により算定するものとする。また、事業又は施設の規模及び構造は、それぞれの目的に合致するものでなければならない。なお、設計 費、積算書作成、測量試験費、登記料、各種届出費用等は事業対象経費として認めない。
2 事業費の構成内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 工事費 工事(工事に必要な仮設工事を含む。)に要する費用で、直接工事費、共通仮設費及び諸経費として現場管理費、一般管理費に区分する。それぞれの内容は次のとおりである。
イ 共通仮設費 共通仮設費の内容は、次のとおりとする。
区分 | 内容 |
運搬費 | 機材、建設機械の運搬に要する費用 |
準備費 | 準備片付け、丁張り、伐開等に要する費用 |
事業損失防止施設費 | 工事施工に伴って発生する騒音、振動等事業損失を未然に防止するために要する費用 |
安全費 | 交通安全整理等に要する費用 |
役務費 | 材料置場、電力料金等に要する費用 |
技術管理費 | 品質・出来高・工程管理に要する費用 |
営繕費 | 現場事務所、試験室、労務者輸送など営繕に関する費用 |
その他 | 数種目に共通的なその他の仮設費 |
ウ 現場管理費 工事現場の管理をするために必要な共通仮設費以外の費用とし、次のとおりとする。
労務管理費、地代、家賃、租税公課、保険料、退職金、福利厚生費、事務用品費、交通費、通信費、補償費、雑費等 |
エ 一般管理費 工事施工にあたり企業活動を継続運営するために必要な経費であり、次のとおりとする。
役員報酬、従業員給料手当、退職金、福利厚生費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力・用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代、減価償却費、試験研究償却、開発費償却、租税公課、保険料、契約補償費、株配当・役員賞与など付加利益等 |
(2) 機械器具費 機械器具の購入費、運搬費又は据付け制作等の費用とする。
(3) 工事雑費 事業実施主体が事業の施行に伴い、直接必要とする費用であって、次の区分及び内容のとおりとする。
区分 | 内容 |
賃金 | 日々雇用者賃金(測量、事務、現場監督補助人夫等の賃金) |
消耗品費 | 文具類、事務用消耗器具材等(現況工事出来高写真フィルム等含む) |
光熱水費 | 電気、ガス、水道使用料等 |
印刷製本費 | 図面、諸帳簿等の印刷費、製本費 |
役務費 | 郵便料、電信料、電話料(架設に要する経費を含む)、運搬費、雑役務費 |
(4) 工事雑費 工事費の2パーセント以内とする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)