○新島村山村・離島振興施設整備事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 本事業は、東京農業振興プランに基づき、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「農業経営基盤強化促進法」という。)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)や、同法第14条の4第1項により認定を受けた者(以下「認定就農者」という。)等の地域農業にかかわる幅広い関係者による合意形成を前提とし、新島村において農業経営の育成・確保並びに農業の振興及び都市と農村との交流の促進等に必要な事業を総合的に実施する。これに基づいて新島村内で行う事業に要する経費につき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、新島村補助金交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。

(事業実施要件)

第2条 本事業の事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当するものであること。

(1) 新島村を所管する農業協同組合及びその連合会

(2) 新島村内の3戸以上の農家が組織する営農集団(以下、「営農集団」という。)

(3) 「特認経営体」(村長が特に認める3戸未満の経営体。なお、特認経営体とは営農集団で実施できない(3戸未満でしか事業に取り組むことができないこと)理由が明確であり、その旨を記載した新島村山村・離島振興施設整備事業特認協議書(別記様式第1号)が村長あてに提出され、村長が特に認めた者とする。)

(4) 農業経営を行う法人

(5) 新島村が出資する法人

2 前項第2号から第4号の事業実施主体の受益者については、本事業の実施により農業経営力が向上する見込みがあること。

(事業内容等)

第3条 事業の種類は次の各号のとおりとし、具体的な事業内容等は別表第1のとおりとする。

(1) 整備計画策定事業

(2) 農林業経営近代化施設整備事業

(3) 交流促進施設整備事業

(4) 被災施設復旧事業

(5) 被災施設再建事業

2 事業を実施できる場所は、新島村内とする。ただし、別表第1(2)のウの流通販売促進施設については、新島村の農業振興に特に必要な場合に限り、東京都内全域で事業を実施できるものとする。

3 補助対象とする施設のうち次の各号のいずれかに該当するものは補助対象外とする。

(1) 農畜産業用以外に汎用性のある機械など

(2) 耐用年数が3年未満のもの

(3) 原則として、補助対象経費が50万円未満の施設、機械等

(4) 能力向上を伴わない施設の更新、修繕

(5) 費用対効果が十分でないもの

4 事業実施主体が自費又は他の助成により実施中の事業を、本事業に切り替えて補助の対象とすることは認めないものとする。

5 補助対象とする施設整備は、新品のもの又は新設新築によるもののほか、中古のもの又は既存施設の有効利用等の観点からみて、地域の実情に照らし適当と認められる場合には、古材の利用、増築、併設等を含むことができるものとする。

6 合体の事業(本事業以外の事業との合築等による施設整備事業)については、地域の自然的、社会的、経済的諸条件から合体の事業による必要性が認められ、かつ、合体の事業によってもそれぞれの事業目的の達成が見込まれる場合には、実施することができるものとする。なお、この場合には、各事業の経費が客観的に明確になるよう経理を行わなくてはならない。

7 地域の実情等に応じ、総事業費の低減や事業の適切な実施のために、適切と認められる場合には、直営施工又は代行施工としても差し支えない。その場合は、実施計画の中の施設整備計画を記述する場所に、「(直営)」又は「(代行)」と明記するとともに、適正な施工管理を行うものとする。

(事業実施計画書の策定等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関係者の合意を形成した上で新島村山村・離島振興施設整備事業実施計画書(別記様式第2号)を策定・提出し、村長の認定を受けるものとする。村長は、事業実施計画認定にあたり新島村山村・離島振興施設整備事業実施計画認定通知書(別記様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

2 事業実施計画に基づく事業の実施期間は1年度内を原則とするが、特に必要と認められるものについては、3年度を限度に設定することができる。

3 前条第1項に定める別表第1(2)及び(3)の特認施設を整備する場合は、新島村山村・離島振興施設整備事業特認施設認定申請書(別記様式第4号)により認定を受けるものとする。

4 事業実施計画の変更は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとし、手続は事業計画の策定に準じて行うものとする。

(1) 事業項目、事業内容の変更

(2) 事業量又は事業費の3割を超える変更

(3) 目標、管理運営・利用計画の変更

(4) 事業実施主体の変更

(5) その他村長が特に必要と認める場合

(補助対象経費の限度額)

第5条 別表第1のアの事業内容及び助成対象に掲げる栽培施設については、受益者1戸当たりの補助対象経費の限度額を50,000千円とする。

(補助対象経費の内容及び構成)

第6条 事業又は施設の規模及び構造は、それぞれの目的に合致するものでなければならない。

2 補助対象経費の内容として計上できるものは、次のとおりである。

(1) 工事費 工事(工事に必要な仮設工事を含む。)に要する費用で、直接工事費、共通仮設費、現場管理費(諸経費)及び一般管理費(諸経費)に区分する。直接工事費以外の経費(共通仮設費及び諸経費)については、それぞれ直接工事費に対して適切な率以内とする。なお、それぞれの内容は次のとおりである。

 直接工事費 労務費、材料費、直接経費等(その他工事の施工に直接必要な費用(災害時及び都が特に必要と認める場合にあっては既存施設等の撤去・処分費を含む。))であって、下記のに掲げるもの以外のものとする。

 共通仮設費 共通仮設費の内容は、次のとおりとする。

区分

内容

運搬費

機材、建設機械の運搬に要する費用

準備費

準備片付け、丁張り、伐開等に要する費用

事業損失防止施設費

工事施工に伴って発生する騒音、振動等事業損失を未然に防止するために要する費用

安全費

交通安全整理等に要する費用

役務費

材料置場、電力料金等に要する費用

技術管理費

品質・出来高・工程管理に要する費用

営繕費

現場事務所、試験室、労務者輸送など営繕に関する費用

その他

数種目に共通的なその他の仮設費

 現場管理費 工事現場の管理をするために必要な共通仮設費以外の費用とし、次のとおりとする。

労務管理費、地代、家賃、租税公課、保険料、退職金、福利厚生費、事務用品費、交通費、通信費、補償費、雑費等

 一般管理費 工事施工にあたり企業活動を継続運営するために必要な経費であり、次のとおりとする。

役員報酬、従業員給料手当、退職金、福利厚生費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力・用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代、減価償却費、試験研究償却、開発費償却、租税公課、保険料、契約補償費、株配当・役員賞与など付加利益等

(2) 工事雑費 事業実施主体が事業の施行に伴い、直接必要とする費用であって、次の区分及び内容のとおりとする。また、工事雑費は、原則として工事費の2パーセント以内とするが村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

区分

内容

賃金

日々雇用者賃金(測量、事務、現場監督補助人夫等の賃金)

消耗品費

文具類、事務用消耗器具材等(現況工事出来高写真フィルム等含む)

光熱水費

電気、ガス、水道使用料等

印刷製本費

図面、諸帳簿等の印刷費、製本費

役務費

郵便料、電信料、電話料(架設に要する経費を含む)、運搬費、雑役務費

(3) 機械器具費 機械器具の購入費、運搬費又は据付け制作等の費用とする。

(4) 実施設計費 必要に応じて、委託又は請負により実施設計書の作成を行うことができる。

(5) 仮設設置費 直売施設は又は集出荷施設等の改築等で、工事期間中、直売機能又は集出荷機能の維持を図るため、仮設施設を設置する場合、目的達成に向け必要最小限の範囲で当該仮設設置に係る経費を助成対象とする。

(6) その他 土地の確保に係る経費や測量試験費等は事業対象経費として認めない。

(補助率等)

第7条 第1条及び第3条に規定する補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助率は、別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第2の事業の欄に掲げる各事業の経費は、相互に流用してはならない。

3 事業費から第1項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 本事業において、「総事業費」とは補助事業全体の税込みの経費、「補助対象経費」とは総事業費のうち補助対象となるものの経費とする。

5 本事業においては、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額は補助対象としない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

(暴力団排除に関する規定)

第8条 事業実施主体が、暴力団員等(新島村暴力団排除条例(平成23年新島村条例第8号。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)、又は暴力団(同条例第1号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるものは、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない。

(関係書類の整備)

第9条 申請者は、事業内容に応じ次の各号に掲げる関係書類を適切に保管するものとする。

(1) 予算決算関係書類

 交付対象事業の実施に関する総会等の議事録

 予算書及び決算書

 (負)担金賦課明細書等

(2) 工事施工等関係書類

 直営施行の場合:設計書類、材料検収簿、受払簿、賃金台帳、労務者出面簿、工事日誌及び現場写真、建築確認に係る検査済証(建築工事の場合)

 請負施行、委託施行及び代行施行の場合:設計書類、入札(又は競争見積等)てん末書類、請負契約書類、工事完了届及び現場写真、建築確認に係る検査済証(建築工事の場合)

 機械等:入札(又は競争見積等)てん末書類、契約書類等

(3) 経理関係書類。金銭出納簿、分(負)担金徴収台帳、見積書・請求書・入出金伝票・領収書及び借用証書等の証拠書類

(4) 往復文書等

 事業実施計画書、交付申請書、実績報告書、財産処分等の申請書類

 交付決定、額の確定等の承認等の書類

(5) 施設管理関係書類その他。管理規定又は利用規定、財産管理台帳等

(申請の手続)

第10条 申請者は、新島村山村・離島振興施設整備事業交付申請書(別記様式第5号)及び添付書類を村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。

2 申請者は、申請書とともに誓約書(別記様式第5号の2)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第11条 村長は、前条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認める場合は、新島村山村・離島振興施設整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に補助金交付の決定を通知する。

2 前項の通知において、村長は適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項に修正を加え、又は条件を付することがある。

(申請の撤回)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、当該通知受領後14日以内に、申請の撤回をすることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 村長は、交付の決定の後においても、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(申請事項の変更)

第14条 申請者は、別表第2の軽微な変更の欄に掲げる事項以外の事項の変更をしようとするときは、あらかじめ新島村山村・離島振興施設整備事業補助金交付変更申請書(別記様式第7号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、同条第1項の申請があった場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、申請事項に修正を加えて承認することがある。

(事業の中止又は廃止)

第15条 申請者が、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、新島村山村・離島振興施設整備事業補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認める場合は、事業の中止又は廃止の承認の通知をする。

(事故報告等)

第16条 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに新島村山村・離島振興施設整備事業事故報告書(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第17条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、新島村山村・離島振興施設整備事業補助金(概算払)請求書(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の支出)

第18条 村長は、前条の規定による請求があった場合に、補助事業の実施上必要があると認めるときは、当該補助金の交付決定額の80パーセントを上限とし概算払を行うことができる。

(概算払精算書)

第19条 申請者は、前条の規定による補助金の概算払があったときは、新島村山村・離島振興施設整備事業概算払精算書(別記様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(状況報告書の提出等)

第20条 申請者は、補助金の交付決定を受けた場合、その交付決定を受けた日が属する四半期以降、各四半期の末日現在の新島村山村・離島振興施設整備事業遂行状況報告書(別記様式第12号)を作成し、当該四半期の翌月の15日までに村長に提出しなければならない。ただし、第4四半期及び当該四半期に既に実績報告書の提出がなされた場合はこの限りでない。

2 前項に定めるもののほか、村長が特に必要と認められる書類等を補助事業者から提出させることができる。

(遂行命令等)

第21条 村長は、申請者が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、申請者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずる。

2 村長は、申請者が前項の命令に違反したときは、申請者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることがある。

(実績報告書の提出)

第22条 申請者は、補助事業が完了したとき又は村の会計年度が終了したときは、直ちに新島村山村・離島振興施設整備事業実績報告書(別記様式第13号)を村長に提出しなければならない。事業を中止又は廃止した場合も同様とする。

(補助金の額の確定)

第23条 村長は、前条による実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、新島村山村・離島振興施設整備事業補助金確定通知書(別記様式第14号)により交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に通知する。

(是正のための措置)

第24条 村長は、前条の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を命ずる。

2 前条の規定は、前項の命令により申請者が必要な措置をした場合について準用する。

(決定の取消)

第25条 村長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令若しくは補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第24条の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後において既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じる。

(補助金の返還)

第26条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に申請者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

2 村長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において既にその額を越える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(違約加算金及び延滞金)

第27条 村長が第26条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しをした場合において、補助金の返還を命じたときは、申請者は、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 村長が申請者に対し、補助金の返還を命じた場合において、申請者がこれを納期日までに納付しなかったときは、申請者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 本条第1項及び前項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(違約加算金の計算)

第28条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額が、その日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、申請者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第29条 第28条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止)

第30条 村長は、申請者に対し補助金の返還を命じ、申請者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、申請者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。

(財産処分の制限)

第31条 申請者が補助事業により取得し又は効用を増加した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取壊し又は担保に供しようとするときは、新島村山村・離島振興施設整備事業により取得した財産の処分承認申請書(別記様式第15号)により村長に申請し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、村長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。財産処分の手続については別添「新島村補助金等交付財産の財産処分承認基準に関する要綱(令和6年新島村要綱第40号)」を準用する。

2 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を、事業終了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的運営を図らなければならない。

(帳簿の整理保存)

第32条 申請者は、補助事業の状況、費用の収支その他事業に関係する事項を明らかにする書類及び帳簿を、事業の終了年度の翌年度から起算して5年以上保存しなければならない。

2 申請者は、事業に関する計画書(変更を行った場合は、変更後のものを含む)、財産管理台帳(別記様式第16号)及びその他関係重要書類は、処分制限年数を経過するまで管理保存しなければならない。

(その他)

第33条 この要綱に定めのない事項については、東京都地域特産化の推進費補助金交付要綱(平成13年6月1日付13産労農地第277号)、東京都地域特産化の推進実施要綱(平成13年6月1日付13産労農地第277号)、東京都山村・離島振興施設整備事業実施要領(平成10年4月22日付9産労農地第1467号)、東京都山村・離島振興施設整備事業の運用(平成25年4月1日付25産労農振第76号)新島村補助金交付要綱(平成28年新島村要綱第10号)新島村補助金等交付規則(昭和58年新島本村規則第1号)に定められた規定を準用することとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業名及び事業項目

事業実施主体

事業内容及び助成対象

(1)整備計画策定事業

農業協同組合、営農集団、特認経営体、農業経営を行う法人、新島村が出資する法人

ア 推進組織の設置

整備計画策定に向けた推進組織の設置

イ 地域の合意形成

施設等の整備に関する地域農業にかかわる幅広い関係者の合意形成に必要な会議、アンケート等

ウ 目標の設定

施設等の整備事業に係る目標の設定に必要な調査等

エ 具体的な計画の作成

施設の形態及び数量の決定に必要な調査等利用計画の作成、施設の設計、経費の算定等

オ 費用対効果の算定

整備を予定している施設等の費用対効果の算定に必要な基礎的資料の収集・分析、算定方法の検討、費用対効果の算定等

カ その他、事業実施計画策定に当たって必要な事項等

(2)農林業経営近代化施設整備事業



ア 生産力強化・効率化のための生産振興施設

農業協同組合及びその連合会、営農集団、特認経営体、農業経営を行う法人、その他の団体、新島村が出資する法人

生産力の強化・効率化に必要な施設の整備を行う。

・栽培施設

・運搬施設

・小規模給水施設

・地力増進施設

・農林業機械導入

・特認施設

イ 新規就農者を育成するための施設

農業協同組合、その他の団体、新島村が出資する法人

新規参入者等の育成のための研修施設等の整備を行う。

・研修施設等

ウ 流通販売促進施設

農業協同組合及びその連合会、営農集団、特認経営体、農業経営を行う法人、その他の団体、新島村が出資する法人

加工、流通、販売体系の改善、消費者ニーズに見合った供給の促進、農産物の情報発信等に必要な施設の整備を行うものとする。

・集出荷施設

・流通施設

・加工施設

・直売施設

・貯蔵施設

・特認施設

(3)交流促進施設整備事業

農業協同組合及びその連合会、営農集団、特認経営体、農業経営を行う法人、その他の団体、新島村が出資する法人

地域資源を活用し、観光農業による経営の多角化、農業への理解の増進、地域住民との交流の促進等に必要な施設の整備を行う。

・農園整備

・景観整備

・看板・植栽整備

・交流・体験施設

・特認施設

(4)被災施設復旧事業

農業協同組合及びその連合会、営農集団、特認経営体、農業経営を行う法人、その他の団体、新島村が出資する法人

激甚災害等により被災した施設のうち、国庫等の復旧事業の対象とならない再建及び改修等。事業の対象となる施設は、(2)及び(3)に相当する施設のうち、実施要件等については(2)及び(3)に相当する施設と同様とする。

(5)被災施設再建事業

農業協同組合及びその連合会、営農集団、特認経営体、農業経営を行う法人、その他の団体、新島村が出資する法人

激甚災害等により被害を受けた施設等の再建のための整備を行う。

原則として国庫で復旧事業等を実施しなかった場合に実施する。

事業の対象となる施設は、(2)及び(3)に相当する施設とする。

施設等のあった場所が被災により復旧困難となっている場合、施設等の再建は、他の場所でも可能とする。

施設等の再建について、その面積、形状、栽培品目、附帯施設等の内容について、過去の施設等の制約は受けないものとする。

注1:特認施設は、事業の目的を達成するために特に必要と認められる施設について、村長が特に認めるものとする。実施に当たっては、本要綱第4条第3項により認定申請を行うものとする。

注2:直売施設又は集出荷施設等の改築等で、工事期間中、直売機能又は集出荷機能の維持を図るため、仮設施設を設置する場合、目的達成に向け必要最小限の範囲で当該仮設施設に係る経費を助成対象とする。

注3:整備計画策定事業において、事例の視察、イベントの開催、事業化を予定している施設に直接関係のない計画作成等については、本事業の対象外とする。

注4:整備計画策定事業において、事業実施主体が自ら実施することが困難である場合は、事業の一部を外部に委託することができるものとする。

注5:被災施設復旧事業及び被災施設再建事業において、園芸施設共済対象施設については、被災した施設が共済に加入していた場合は、再建費又は改修費から共済金を差し引いた金額を事業費とし、加入していなかった場合は、再建費又は改修費から共済金相当額(再建費又は改修費に10分の8を乗じた金額)を差し引いた金額を事業費とする。

別表第2(第7条関係)

事業

経費

補助率

軽微な変更

新島村山村・離島振興施設整備事業

新島村山村・離島振興施設整備事業の次に掲げる事業に要する経費

(1)整備計画策定事業

(2)農林業経営近代化施設整備事業

(3)交流促進施設整備事業

(4)被災施設復旧事業

(5)被災施設再建事業

当該事業に要する経費の3/4以内(消費税及び地方消費税相当額除く)

次に掲げる変更以外の変更

1 事業実施主体の変更

2 左記の経費の(1)から(5)までの経費の相互間の流用

3 事業費又は事業量の3割を超える変更

4 工事雑費以外の経費から工事雑費への流用

別記様式第1号(第2条第1項第3号関係)

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別記様式第2号(第4条第1項関係)

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別記様式第3号(第4条第1項関係)

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別記様式第4号(第4条第3項関係)

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別記様式第5号(第10条第1項関係)

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別記様式第5号の2(第10条第2項関係)

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別記様式第6号(第11条第1項関係)

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別記様式第7号(第14条第1項関係)

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別記様式第8号(第15条第1項関係)

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別記様式第9号(第16条関係)

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別記様式第10号(第17条関係)

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別記様式第11号(第19条関係)

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別記様式第12号(第20条第1項関係)

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様式第13号(第22条関係)

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別記様式第14号(第23条関係)

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別記様式第15号(第31条第1項関係)

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別記様式第16号(第32条第2項関係)

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新島村山村・離島振興施設整備事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
令和6年4月1日 要綱第13号