○新島村農業推進支援事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新島村農業推進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、村内で農業経営を行う村から認定を受けた農業者及び法人(以下「担い手」という。)に対し、農業経営を行うために必要な生産物、生産資材の購入や農地の開墾、整備に係る経費並びに機械の賃借や施設の建設工事に係る経費の一部を補助するに当たり、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、新島村の農業を活性化するため、換金を目的とした作目の生産を行う農地(以下「申請地」という。)を対象とし、新規就農の奨励や担い手による規模拡大等を促し、農業経営の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は次の各号のいずれにも該当する農業者及び法人とする。ただし、村長が特に認めるときは、この限りではない。
(1) 村内に住所を有する者及び団体
(2) 税金及び国民年金・国民健康保険料など滞納の無い者及び団体
(3) 新島村の認定を受けた農業者で新規開墾又は規模拡大による換金作目の生産出荷、加工品の製造出荷を行う個人及び法人
(4) 認証農業者においては、現耕作地と申請地の合計が5a以上となる個人及び法人
(5) 新規認定就農者においては、現耕作地と申請地の合計が10a以上となる個人及び法人
(6) 認定農業者においては、現耕作地と申請地の合計が20a以上となる個人及び法人
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員等(新島村暴力団排除条例(平成23年新島村条例第8号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)、暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるものは、補助対象者としない。
(交付対象経費)
第4条 補助対象経費については、新島村農業推進支援事業費補助金交付実施細目に関する要綱(令和6年新島村要綱第16号)により定めるものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する個人及び法人が実施する事業の必要性、地域への寄与度等について勘案のうえ、村長が審査、決定し村の予算の範囲以内において補助対象経費の1/2以内とする。限度額については、それぞれ事業内容に定める額を交付上限額とする。詳細については実施細目により定めるものとする。
(他の補助制度との併用の取扱い)
第6条 この補助金は、他の補助金等の制度と併用して交付を受けることは出来ない。
(事業要望書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする個人及び法人の代表者は、あらかじめ事業要望書(様式第1号)を、事業年度の前年9月末日までに提出しなければならない。
(報告及び調査)
第8条 村長は、補助金に関し必要があるときは、補助金の交付を受けようとする個人及び法人の代表者から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項について調査することができる。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする個人及び法人の代表者は、補助金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添付し、7月末までに村長に提出しなければならない。
2 農業生産の活性化を利用した個人及び法人の代表者は、補助金交付申請書とともに事業実施計画書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第11条 第9条の規定による審査の結果、交付することが適当と認められないときは、交付の対象となる事業につき交付決定の内容に適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助金の交付を受けた個人及び法人の代表者は、補助対象事業終了後すみやかに事業実績報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 農業生産の活性化を利用した個人及び法人の代表者は、事業実績報告書とともに事業実施報告書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第16条 補助金の額の確定を受けた個人及び法人の代表者は、すみやかに補助金請求書(様式第10号)を提出し、補助金の請求をしなければならない。
(定期報告)
第17条 定期報告については、実施細目により定めるものとする。
(決定の取り消し)
第18条 村長は、次のいずれかに該当したときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付に必要な書類等に、事実と異なる記載をし、不当に補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を第9条の規定により適当と認められた事実と異なる事業に使用したとき
(3) 第15条の規定による実績報告書において、事実と異なる報告をしたとき
(4) その他、この補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(補助金の返還)
第19条 第17条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、農業者及び法人の代表者は、その取り消しにかかる額を村長の指定する日までに返還しなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第20条 第17条の規定により、補助金の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令にかかる補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(違約加算金の計算)
第21条 第19条の規定により、加算金の納付を命ぜられた場合において、納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額はまず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第22条 第19条第2項の規定により、延滞金の納付を命ぜられた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間にかかる延滞金の計算の基礎となるべき未納付額を控除した額によるものとする。
(財産処分の制限)
第23条 補助金の交付を受けて行った事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡、貸付、又は担保に供しようとするときはあらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、補助額及び当該財産の耐用年数等を勘案して、一定期間を経過した場合はこの限りではない。財産処分の手続きについては別添「新島村補助金等交付財産の財産処分承認基準に関する要綱(令和6年新島村要綱第10号)」を準用する。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第14条関係)
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第16条関係)