○新島村農業推進支援事業費補助金交付実施細目に関する要綱
令和6年4月1日
要綱第16号
(目的)
第1条 新島村農業推進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の実施については、新島村農業推進支援事業費補助金交付要綱(令和6年新島村要綱第15号)に定めるもののほか、本要綱に定めるところにより実施するものとする。
(交付対象事業)
第2条 交付対象事業は次の各号のとおりとする。
(1) 農業生産の活性化:作物の生産に係る経費のうち次のいずれかに該当するもの。
ア 種苗代
イ 採卵用鶏
ウ 肥料代
エ 農薬代
オ 生産資材
(イ) その他
(2) 農業生産用施設の整備:農業振興のための施設や設備の設置に係る経費のうち次のいずれかに該当するもの。
ア ビニールハウス建築
イ 暖房施設設置
ウ 散水設備設置
エ 農業用水引込工事
オ 畜産に係る施設
カ 農業用機械の購入
(イ) その他
(3) 加工品の製造:新島で生産した農産物を使用した加工品開発及び加工品の品質向上研究に係る経費のうち次のいずれかに該当するもの。
ア 加工委託業者への委託料、運搬費
イ 販路拡大のための営業経費
ウ 加工品製造のための設備費用
(交付対象経費)
第3条 交付対象外経費は次の各号のとおりとする。
(1) 燃料費
(2) 謝礼金
(3) 自家消費のための作物栽培に係る経費
(4) 加工品製造における経常的な製造費用
(5) 他の補助金及び助成金等と重複するもの
(6) その他村長が不適当と認めた経費
(交付上限額)
第4条 年間の補助総額は村の予算の範囲以内とし本補助金の交付上限については、次の各号のとおりとする。
なお、下記の事業の併用は可能であるが、総事業費の合計額は80万円を上限とする。
(1) 農業生産の活性化
ア 認定農業者:1事業10万円以上40万円までとし、1人2事業までを限度とする。
イ 認証農業者:1事業10万円以上30万円までとし、1人2事業までを限度とする。
(2) 農業生産用施設の整備
ア 認定農業者:1事業80万円までとし、1人1事業までを限度とする。
イ 認証農業者:1事業40万円までとし、1人1事業までを限度とする。
(3) 加工品の製造
ア 認定農業者:1事業80万円までとし、1人1事業までを限度とする。
イ 認証農業者:1事業40万円までとし、1人1事業までを限度とする。
(定期報告)
第5条 農業生産用施設の整備において補助を受けた個人及び法人は、事業実施の翌年度から毎年3年間は5月末日までに定期報告書(別記様式)を提出し、費用対効果の報告を行わなければならない。
(その他交付基準)
第6条 農業生産用施設の整備を行った個人又は法人は、同申請地において、事業実施の翌年度から3年間は同事業を申請できないものとする。
2 加工品の製造については、1商品につき1回限りとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)