○新島村新規就農者育成総合対策費補助金交付要綱

令和6年9月1日

要綱第20号

(通則)

第1条 新島村長(以下「村長」という。)は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者の育成・確保を図るため、東京都新規就農者育成総合対策(経営開始資金)費補助金交付要綱(令和4年4月1日4産労農振第155号制定)に基づいて行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。補助金の交付に関しては、新島村補助金等交付規則(昭和58年新島村規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 村は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、国実施要綱、都交付要綱及びこの要綱に基づき必要な事業を実施することにより、新規就農者の育成・確保を図る。

(事業内容)

第3条 補助金交付の対象となる事業は次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、補助金を交付する「経営開始資金」とする。

(暴力団排除規定)

第4条 補助金の交付を受けようとする者が、暴力団員等(新島村暴力団排除条例(平成23年新島村条例第8号。)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)、又は暴力団(同条例第1号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する場合は、この要綱に基づく補助金の交付対象としない。

(関係機関との連携)

第5条 本事業の実施に当たっては、村、新島村農業委員会、新島村農業協同組合等の関係機関は互いに密接に連携し、特に、支援の対象となった青年就農者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、丁寧にフォローするものとする。

(交付要件)

第6条 村は、補助金を申請した者(以下「申請者」という。)に対し、次の各号の要件を満たす者を交付対象者として、補助金を交付するものとし、村は、本要綱第11条第10項に定めるサポート体制を構築するものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、申請者が農業経営を法人化している場合は、及びの「申請者」を「申請者又は申請者が経営する法人」と、及びの「申請者」を「申請者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があった者、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定農作業受委託契約を締結したものをいう。)を申請者が有していること。

 主要な農業機械・施設を申請者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を申請者の名義で出荷・取引すること。

 申請者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を申請者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 申請者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に新規就農者育成総合対策(経営開始資金)費補助金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。村は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると村長が認めた根拠及び考え方を整理し、国又は都から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(基盤強化法第19条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知。以下「人・農地プラン進め方通知」という。)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知の3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知の4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下、「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置付けられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 国実施要綱別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 経営継承・発展事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 国実施要綱別記1経営発展支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官通知)の別記6初期投資促進事業(以下「令和4年度補正初期投資促進事業」という。)又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱の別記2初期投資促進事業(以下「令和5年度補正初期投資促進事業」という。)について補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による補助金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村が認める場合は、採択及び交付を可能とする。この場合、村は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 令和6年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(12) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(交付金額及び交付期間)

第7条 交付金額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。

2 交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

3 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、同条第1項の額に1.5倍を乗じて得た額(1円未満は切捨て。)を交付する。

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

ウ 夫婦共に目標地図に位置付けられた者等となること。

4 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置付けられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ同条第1項の額を交付する。

なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業次世代人材投資事業、就農準備・経営開始支援事業又は同条第1項及び第2項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(交付の停止)

第8条 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、村は補助金の交付を停止する。

(1) 本要綱第6条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 本要綱第10条第6項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかった場合

(5) 本要綱第11条第5項の就農期間中の確認等により、別表第1「申請者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと村が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産してない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、村から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)の別記2の第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村が認める場合は、交付を可能とする。この場合、村は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国や都から照会があった場合は提示すること。

(補助金の返還)

第9条 次の各号に掲げる事項に該当する場合は、経営開始資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は補助金を返還しなければならない。ただし、同条第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として村が認めたときは、この限りでない。

(1) 前条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した補助金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の補助金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、補助金の全額を返還する。

(3) 経営開始資金の交付期間(都要綱第12条の14の(1)の承認を受けた者は、本事業と就農準備・経営開始支援事業のうち経営開始支援金との合計の交付期間。また、休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合には、交付済みの補助金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じて得た額を返還する。ただし、本要綱第10条第6項第3号の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。

2 返還期限

村は、前項の返還要件に該当した場合において、既に交付対象者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

3 返還金額については次のとおりとする。

(1) 村長が、同条第1号の規定によりこの交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助金の返還を命じたときは、交付対象者は、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(2) 村長が交付対象者に対し、補助金の返還を命じた場合において、交付対象者がこれを納期日までに納付しなかったときは、交付対象者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(3) 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項第1号の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

(4) 同条同項第1号の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、交付対象者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまではその納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(5) 同条同項第2号の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(6) 村長は、交付対象者に対し補助金の返還を命じ、交付対象者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、交付対象者に対して、同種の補助事業等について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(申請者の手続)

第10条 経営開始資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等及び個人情報の取扱い(様式第2号)を作成して承認申請し、村の承認を受けるものとする。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、村に相談するとともに、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、農業改良普及センター等の関係機関、本要綱第11条第10項のサポート体制の関係者等からも助言並びに指導を受けることとする。

2 青年等就農計画等の変更申請

本要綱第11条第2項第1号による承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の整備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

3 補助金の交付申請

本要綱第11条第2項第1号による承認を受けた者は、補助金交付申請書(様式第3号)を作成し、村に補助金の交付を申請する。なお、交付申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は令和6年4月以降の農業経営とする。

4 交付の中止

申請者は、補助金の受給を中止する場合は、村に中止届(様式第4号)を提出する。

5 交付の休止

(1) 申請者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、村に休止届(様式第5号)を提出する。なお、休止期間は原則1年以内とする。

(2) 前号の休止届を提出した申請者が就農を再開する場合は経営再開届(様式第6号)を提出する。

(3) 申請者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、前号の経営再開届と合わせて同条第2項の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、本要綱第7条第3項に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

6 就農状況報告等

(1) 就農状況報告

申請者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月間の就農状況報告書(様式第7号)を村に提出する。

また、交付期間終了後5年間はこの手続を行い(就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第7号―1)を村に提出する。

さらに、申請者は、毎年1回、就農状況報告の際(原則毎年1月末までの報告時)に、様式第7号別添6の環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組について、前回のチェックシートの提出以降に実施した旨をチェックした上で、当該シートを取組主体に提出する。

(2) 住所等変更報告

申請者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第8号)を村に提出する。

(3) 就農中断報告

申請者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに村に就農中断届(様式第9号)を提出する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(様式第10号)を提出する。

(4) 離農報告

申請者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第11号)を村に提出する。

7 返還免除

申請者は、前条第1項のただし書の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は返還免除申請書(様式第12号)を村に提出する。

(村の手続等)

第11条 村は、経営開始資金の交付を受けようとする者(以下「希望者」という。)から相談があった場合は、本要綱第6条の確認を行うとともに東京都へ連絡を行い、事業計画申請や交付申請の手続きを行うものとする。その後、東京都から交付決定があった後に青年等就農計画等を作成するに当たっては、希望者に対し、農業改良普及センター等の関係機関、同条第10項のサポート体制の関係者等と協力して、青年等就農計画等の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、必要な助言及び指導を行うものとする。

2 村は、前条第1項による承認申請があった場合には、農業改良普及センター等の関係機関や同条第10項のサポート体制の関係者等により面接等を実施し、青年等就農計画等の内容について審査する。村の審査後、審査結果報告書を都に提出する。村は、都から申請者の決定通知があった場合は、青年等就農計画等を承認し、その結果を申請した者に通知する。

3 村は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、同条第1項の手続に準じて、承認する。

4 村は、補助金交付申請書の内容が適当であると認めた場合は、申請者に補助金を交付する。補助金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、青年等就農計画等の承認後、速やかに補助金の交付を行うものとする。なお、村の判断により、1年分の補助金を一括で交付することができるものとする。

5 フォローアップ体制については次のとおりとする。

(1) 村は、前条第6項第1号の就農状況報告(様式第7号)を受けたときは同条第10項のサポートチームと協力し、別表第1「申請者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

(2) 村は、前号の確認に加え、サポートチームと協力して申請者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は以下からまでの方法により、申請者の経営状況と課題を申請者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

 申請者への面談

(ア) 営農に対する取組状況

(イ) 栽培・経営管理状況

(ウ) 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(エ) 労働環境等に対する取組状況

 ほ場確認

(ア) 耕作すべき農地が遊休化されていないか

(イ) 農作物を適切に生産しているか

 書類確認

(ア) 作業日誌

(イ) 帳簿

(ウ) 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、令和4年改正法附則第5条に基づく公告があった農用地利用集積計画、令和4年改正法附則第9条に基づく公告のあった農用地利用配分計画、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があった農用地利用集積等促進計画、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画又は特定農作業受委託のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

(3) 村は、申請者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、村は就農中断届の提出のあった開始資金申請者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

6 村は、申請者から中止届の提出があった場合、又は本要綱第8条第1項及び第2項、若しくは本要綱第8条第4項から第6項までのいずれかに該当する場合は、補助金の交付を中止する。

7 村は、申請者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、補助金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は補助金の交付を中止する。

(1) 村は、申請者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、補助金の交付を再開する。

8 村は、申請者から提出された返還免除申請書の申請内容が本要綱第9条第1項のただし書のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は補助金の返還を免除することができる。

9 村は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、全国農業委員会ネットワーク機構が作成するデータベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

10 サポート体制については次のとおりとする。

(1) 村は、新規申請者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

(2) 村は、当該サポート体制の中から、申請者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれ専属の担当者(サポートチーム)を選任し、申請者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。当該農業者は、申請者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

(3) 申請者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は及びについて、サポートチームはについて行うものとする。

 同条第1項の青年等就農計画等作成への助言及び指導

 同条第2項の審査への参加

 同条第5項の就農状況の確認、助言及び指導

11 農業共済等の積極的活用等

村は、農業共済組合と連携し、申請者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

また、申請者が従業員の雇用等をしている場合にあっては、労働環境に関する改善等について働きかけるよう努めるものとする。

(是正措置)

第12条 村長は、前項の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を命ずる。

(帳簿の整理保存)

第13条 申請者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該補助事業完了の日の属する会計年度終了後から5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。)及び新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官通知。)新島村補助金交付要綱(平成28年新島村要綱第10号)新島村補助金等交付規則(昭和58年新島村規則第1号)に定められた規定を準用することとする。

この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

別表第1(第8条及び第11条関係)

交付対象者の考え方

1 新規採択者

青年等就農計画等及び面談等により、以下全てを満たすと確認できる者とする。

(1) 明確な将来の農業経営の構想があり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有し、経営の発展性の高い者

(2) 前年の世帯全体の所得が600万円以下である者

(3) 地域の担い手として期待されている者

(4) 将来にわたって営農継続が期待される者

2 継続者

就農状況報告及び面談等により、以下全てを満たすと確認できる者とする。

(1) 次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有しており、サポートチーム、農業改良普及センター等関係機関及び指導農業士等関係者の助言・指導に従う者

(2) 営農に必要な技術や経営ノウハウを有し、適切な営農及び経営管理ができており、また、更なる経営発展に向けて積極的に取り組んでいる者

(3) 自身の経営状況・課題を把握し、改善に取り組んでいる者

(4) 年間150日かつ1,200時間以上で年間を通じて農業生産に従事している者

(5) 概ね収支計画どおりの経営規模、生産量、売上高等を達成しており、青年等就農計画の目標達成が実現可能と見込まれる者(ただし、災害等計画作成時点で想定できなかった事態が発生した場合は除く)

(6) 労働環境の整備や農作業安全・食品衛生管理に取り組んでいる者

(7) 将来にわたって営農継続が期待される者

様式第1号(第6条関係)

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様式第2号(第10条関係)

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様式第3号(第10条関係)

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様式第4号(第10条関係)

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様式第5号(第10条関係)

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様式第6号(第10条関係)

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様式第7号(第10条関係)

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様式第8号(第10条関係)

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様式第9号(第10条関係)

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様式第10号(第10条関係)

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様式第11号(第10条関係)

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様式第12号(第10条関係)

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新島村新規就農者育成総合対策費補助金交付要綱

令和6年9月1日 要綱第20号

(令和6年9月1日施行)