○新島村新型コロナウイルスワクチン接種費用の助成に関する要綱
令和6年9月25日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、重症化を予防するためのワクチン接種費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の委託)
第2条 村長は、予防接種を、新島村国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に委託するものとする。
(定期接種の対象者)
第3条 定期接種の対象者は、次のとおりとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
(助成対象者)
第4条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日において新島村の住民基本台帳に記載されている者とする。
(助成回数)
第5条 助成回数は、同一人につき1年度に1回とする。
(助成額)
第6条 助成額は、別表に定めるとおりとする。ただし、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、接種費用の全額とする。
(助成の方法)
第7条 接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)が、村が日時を指定した接種会場において予防接種を受ける場合は、村は被接種者から別表第1に定める自己負担額を徴収し、助成希望者に対して接種費用の助成を行ったものとみなす。
2 定期接種の対象者が個別に定期の予防接種を受ける場合は、事前に村に定期予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を提出し、村から依頼を受けた医療機関で予防接種を受けなければならない。この場合の助成の方法は、償還払いによるものとする。
3 島外の医療機関で個別に定期の予防接種を受け、助成金の交付を受けようとする場合の手続は、新島村島外定期予防接種料助成制度要綱(平成24年新島村要綱第5号)に定めるとおりとする。
(1) 住所地を証明する書類
(2) 予防接種を受けたことを証明する書類の写し
(3) 予防接種を受けた医療機関が発行した領収書の原本
(4) 通帳の写し等、振込先の情報が分かる書類
2 村長は、前項の規定により適当と認めたときは、申請者から指定された金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 村長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第11条 村長は、前条の規定により助成金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(予防接種の記録)
第12条 村長は、予防接種台帳を備え、接種対象者及び助成対象者の記録を記載するものとする。
2 予防接種台帳は、予防接種が終了した日から5年間保管するものとする。
(助成金の返還)
第13条 村長は、助成希望者又は医療機関等が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
ワクチンの種類 | 接種場所 | 対象者 | 接種回数 | 接種に要する自己負担額 | 助成額 |
新型コロナワクチン | 島内 | 定期接種対象者 | 1回 | 2,000円 | ワクチン代と予防接種委託料の合計額から自己負担額を差し引いた額。 |
65歳未満の者で、定期接種の対象者以外の者 | 1回 | 6,000円 | |||
島外 | 定期接種対象者 | 1回 | 2,000円 | 接種料から自己負担額を差し引いた額。ただし、接種料は、診療所が定めた額を上限とする。 |
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)