農業振興について
ホーム > 組織・業務案内 > 産業観光課 > 農業振興について
新島村の担い手制度について
制度の概要
自らの農業経営の改善に向けた目標を持ち、計画的かつ意欲的に経営改善に取り組む農業者の皆さんに、農業経営の現状と5年後の目標を記載した「農業経営改善計画書」(以下「計画」といいます。)を提出していただき、この計画を村が認定するものです。
「計画」を作成することで、現在の農業経営を可視化することができます。また、目標達成に向けて取り組むことで、経営の合理化や農業収入の向上を図り、効率的かつ安定的な農業経営の実現を目指すことができます。
認定農業者制度
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法という法律に基づく制度です。
「農業で頑張っていこうとする意欲ある計画を出した農業者の皆さん」を村が「認定農業者」として認定し、支援を行っていく制度です。認定農業者となられた農業者の方は、新島村農業の中核となり、活躍されることが期待されています。
認定にあたっては、村が定めた新島村農業基本構想に定める経営モデルを参考としますが、「計画」における農業所得の目標額が300万円以上となることを、認定農業者の認定基準の指標としています。
認定新規就農者制度
青年等就農計画制度とは、新たに農業を始める意欲のある青年(18歳以上50歳未満)等を村長が認定し、支援を行っていく制度です。
認証農業者制度
村内には、小規模経営でありつつも地域の農業を支える方が多く存在します。これらの農業者の皆さんの取組も新島村の農業を支えていく上で、重要な役割を担っています。
そこで、「計画」における農業所得の目標額が100万円以上の基準を設け、村独自の制度として「新島村認証農業者」として認定、支援しています。
各制度の認定までの流れ
各制度の認定までの流れは以下のとおりです。
様々な要件が必要となる場合もありますので、まずは役場産業観光課の担当者へお問い合わせください。
- 役場担当者などとのヒアリング
- 計画の策定(耕作地の視察含む)
- 新島村担い手育成総合支援協議会による審査
- 審査により適切と判断されれば、認定
新島村地域計画
令和4年5月に、農業経営基盤強化促進法等が改正されました。これまで「人・農地プラン」として行ってきた地域の計画が、法律に基づく取組になります。
名称は「地域計画」と改められ、地域の農業を持続させていくための方針と併せて、「目標地図」という、農地1筆ごとの10年後の耕作者の計画を立てていきます。
皆様の大切な農地、人、地域を無理なく守って、よりよくしていくために、地域の皆様で話し合いを行っていきます(=「協議の場」)。
お忙しい所とは思いますが、調査や協議の場への参加にご協力をよろしくお願いいたします。
詳しくはこちら→新島村地域計画のページへ
農地の貸借などについて
農地の貸借方法は、農地法によるものと農地中間管理事業法によるものがあります。
それぞれ手続きをするには要件等が異なりますので詳しくは農業委員会のページもしくは下記の担当までお問い合わせください。
新島村役場産業観光課農林係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0284内線211 FAX:04992-5-1304