森林環境譲与税について

ホーム > 組織・業務案内 > 産業観光課 > 森林環境譲与税について

森林環境税・森林環境譲与税とは

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るために、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年4月に「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。

「森林環境税」は、令和6(2024)年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せて、1人当たり年額1,000円が課税されます。

「森林環境譲与税」は、都道府県や市町村に対して、森林環境税を私有林人工林面積、人口、林業就業者数に応じて按分し、譲与します。森林環境税の課税は令和6年度からですが、森林整備等の喫緊の課題に対応するために、令和元年度から前倒しで譲与されています。

また森林環境譲与税は、放置された森林の整備やそのための人材育成、木材利用の促進などの費用に充てることとされています。

健全化判断比率森林環境譲与税の使途の公表について

新島村では、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき、その活用実績を次のとおり公表します。

お問い合わせ先

新島村役場産業観光課農林係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0284内線211 FAX:04992-5-1304

ページの先頭へ