「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について

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「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について

 平成27年4月1日以降にふるさと納税をすると、以下の条件を満たす場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されます。この制度は、確定申告をせずに寄附金控除の申請が行えるというものです。これまでは確定申告をすると、「所得税の還付・住民税からの控除」がありましたが、この制度が適用されると、すべて「翌年度の住民税の減額」という形で控除されます。

詳しくは、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます

「ワンストップ特例」の適用条件

(1)確定申告を要しない給与所得者等であること

 ※収入が2千万円以上の所得者や、医療費控除を受ける方などは、確定申告が必要です。

(2)平成27年1月1日から3月31日までの間に、ふるさと納税をしていないこと

 ※平成27年3月31日以前の寄附については、確定申告が必要です。

(3)1年間のふるさと納税先が、5自治体以下であること

 ※1つの自治体に複数回寄附した場合は、1自治体と数えます。

「ワンストップ特例」の申請方法

申請書を寄附先の自治体に送付してください。

特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届出書を提出してください。

新島村へ寄附していただいた方は、下記から申請書の様式をダウンロードできますので、必要事項をご記入の上、総務課庶務係へ郵送でご提出ください。

files/shinnsei.pdfPDFファイル(285KB)このリンクは別ウィンドウで開きますfiles/hennkou.pdfPDFファイル(219KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

新島村役場総務課庶務係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線101 FAX:04992-5-1304

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