新島村監査基準の策定について

ホーム > 組織・業務案内 > 総務課 > お知らせ > 新島村監査基準の策定について

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。

 主な改正内容は、監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととし(法第198条の3第1項)、その監査基準は各自治体の監査委員が定め(同条の4第1項)、公表しなければならないとされました(同条の4第4項)。このため、新島村監査基準を策定いたしましたので、公表いたします。

 新島村監査基準ワードファイル(18KB)

お問い合わせ先

新島村役場総務課行政係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線104 FAX:04992-5-1304

定時放送

ページの先頭へ