新島村定住化対策事業交付金

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新島村定住化対策事業交付金について

新島村内の空き家の利活用による移住・定住促進のため、改修・伐開(ばっかい)費用の一部を助成する

『新島村定住化対策事業交付金』について、令和8年度に内容の改訂を行いました。

本制度は、空き家の有効活用を支援するものです。適用には一定の要件がございますが、ぜひ積極的にご活用ください。

また、空き家の除却(解体)を検討されている方に向けて、新たに「新島村空き家除却事業補助金このリンクは別ウィンドウで開きます」を創設いたしました。

あわせてご確認くださいますようお願い申し上げます。

 

申請期間(令和8年度)

本年度の申請期間は、5月1日(金)~6月12日(金)となっております。

年度内に事業完了することを条件に、上記期間外も申請を受け付ける場合がございます。

 

対象となる事業

  1. 空き家の改修等(修繕やリフォーム)
  2. 空き地の伐開(敷地内の樹木や草木の伐採、土地の開墾)

 

対象となる方

・村内の空き家・空き地の所有者で新島村空き家バンクへの登録がお済みの方または登録を予定している方

・新島村空き家バンクから家屋または土地を購入または賃借し、補助対象物件に10年以上居住する意思のある利用者

・上記いずれかに該当し、かつ納付すべき村税などの滞納がない方

 

対象物件

・新島村空き家バンクに登録されている物件

・要綱で定められている期間内に対象工事等が完了する物件

・所有権以外の権利が設定されていないもの

・昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること(「改修等」のみ)

ただし、すでに地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)等の規定に適合することが証明されている場合、または耐震改修工事をあわせて行う場合は、対象となる場合がございます。

 

対象外経費

・改修及び伐開費用に係る消費税及び地方消費税

・外構、車庫、倉庫等住居範囲以外のみの改修、伐開

・住宅構造の改修工事等を伴わない機器、備品等の購入及び設置工事

・用地の取得費、家賃等

・本交付金の交付決定前に着手した工事等

・その他村長が不適当と認めた工事、経費等

 

交付率・交付上限

改修等:交付率80% 上限500万円

伐 開:交付率50% 上限50万円

予算範囲内での実施となります。

 

要綱・様式 ※ご申請をお考えの方は、お問合せの前に必ずお目通しいただきますようお願いいたします。

新島村定住化対策事業交付金交付要綱PDFファイル(188KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

様式第1号(申請書)ワードファイル(140KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

様式第2号(交付決定)PDFファイル(52KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

様式第3号(変更申請)ワードファイル(84KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

様式第4号(変更承認)PDFファイル(49KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

様式第5号(概算払請求書)ワードファイル(54KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

様式第6号(実績報告)ワードファイル(81KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

様式第7号(確定通知)PDFファイル(52KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

様式第8号(交付金請求書)ワードファイル(70KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

新島村役場企画財政課企画調整室
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0204内線204 FAX:04992-5-1304

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