緊急事態宣言発出に伴う地域休養施設及び憩いの家の利用制限について

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緊急事態宣言発出に伴う地域休養施設及び憩いの家の利用制限について

緊急事態宣言発出に伴い、新島地区地域休養施設と式根島地区憩いの家の屋内温泉施設については、

帰島・来島後1週間を経過していない方のご利用をお断りさせていただきます。

住民及び来島者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、新型コロナウイルス感染防止対策として、

皆様のご理解ご協力をお願い致します。

お問い合わせ先

新島村役場産業観光課観光係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0284内線214 FAX:04992-5-1304

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