東京都母子福祉資金貸付
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東京都・区市は、母子家庭の方々が経済的に自立して、安定した生活を送るために必要とする資金をお貸ししています。
この資金は、借り受けた皆様からの償還金が、ほかの母子家庭の皆様に貸し付ける財源となります。
無理のない償還計画を立て、必ず償還してください。
この資金の貸付を受けることができる方
都内に6か月以上お住まいの母子家庭の母などで、20歳未満のお子さんを扶養している方。
借入れの相談
大島支庁新島出張所の母子自立支援員に、必ず支払い・契約前に事前にご相談ください。
申し込みに必要な書類および保証人
相談時に各窓口でご確認ください。
必要な書類
- 貸付申請書
- 戸籍謄本
- 世帯の全員に係る住民票記載事項証明書
- 申請者・保証人の印鑑証明書および収入を明らかにする書類(連帯借受人がいる場合は連携借受人の印鑑証明書)
- 生活費収支内訳
- 資金の種類に応じ必要な書類(下記の「資金一覧」をご覧ください。)
- その他借受人などの状況や申込みの内容により必要な書類
保証人
連帯保証人
審査
貸付に当たっては審査を行います。
審査の結果、貸付の目的を達成することが困難と認められるときや、事業計画が適切でないときは、お貸しできない場合があります。
貸付中の注意事項
継続貸付中に、母子家庭の母などでなくなった、児童を扶養しなくなった、退学したなど貸付対象でなくなった場合は、その後の貸付は停止します(これらの場合は届出てください)。
また、限度額の範囲内で必要な額を貸し付けておりますので、必要額が変更になった場合には、減額貸付などの手続きをお願いいたします。
貸付資金一覧
以下PDFにてご覧ください。
◎修業資金、就職支度資金(児童分)、修学資金、就学支度資金は母が借受人となる場合は子が連帯借受人となります。
(母の収入を明らかにする書類および生活費収支内訳により償還可能かを確認します。)
また、貸付にあたっては、母の収入状況等により連帯保証人が必要な場合があります。
詳しくは各窓口でご相談ください。
*1高等学校、高等専門学校および専修学校に就学中または修業施設で知識技能習得中の児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日に達したことにより、児童扶養手当等の給付を受けることが出来なくなった場合。金額に児童扶養手当額を加算した額が貸付限度額になります。
*2修学資金および就学支度資金の貸付対象は、学校教育法に規定する高等学校および大学等に限ります。
*3修学資金および就学支度資金の項中、中学校には中等教育学校の前期課程を含み、高等学校には中等教育学校の後期課程を含みます。
*4原則、保証人を立てていただき無利子での貸付となります。
(収入を明らかにする書類および生活費収支内訳により償還可能であると判断でき、かつ、保証人を探す努力をしてもなお困難であると認められる場合、利子は年1.5%)。
詳しくは各窓口でご相談ください。
*5就学支度資金(母分)は、*4と同じ扱いとなります。就職支度資金(児童分)は無利子となります。
*6入学(入所)前の申請では、入学(入所)後、在学証明書等を提出していただきます。
修学資金の学校・学年別貸付限度額
学校種別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 備考 | ||
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高等学校 中等教育学校 (後期課程) 専修学校(高等課程) |
国立公 | 自宅通学 | 18,000 (27,000) |
18,000 (27,000) |
18,000 (27,000) |
償還期限 (最長) 据置期間経過後 20年以内 専修学校 (一般課程のみ) 5年以内 据置期間 (最長) 卒業後6か月間 |
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自宅外通学 | 23,000 (34,500) |
23,000 (34,500) |
23,000 (34,500) |
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私立 | 自宅通学 | 30,000 (45,000) |
30,000 (45,000) |
30,000 (45,000) |
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自宅外通学 | 35,000 (52,500) |
35,000 (52,500) |
35,000 (52,500) |
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高等専門学校 | 国立公 | 自宅通学 | 21,000 (31,500) |
21,000 (31,500) |
21,000 (31,500) |
45,000 (67,500) |
45,000 (67,500) |
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自宅外通学 | 22,500 (33,750) |
22,500 (33,750) |
22,500 (33,750) |
51,000 (76,500) |
51,000 (76,500) |
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私立 | 自宅通学 | 32,000 (48,000) |
32,000 (48,000) |
32,000 (48,000) |
53,000 (79,000) |
53,000 (79,000) |
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自宅外通学 | 35,000 (52,500) |
35,000 (52,500) |
35,000 (52,500) |
60,000 (90,000) |
60,000 (90,000) |
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短期大学 専修学校 (専門課程) |
国立公 | 自宅通学 | 45,000 (67,500) |
45,000 (67,500) |
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自宅外通学 | 51,000 (76,500) |
51,000 (76,500) |
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私立 | 自宅通学 | 53,000 (79,500) |
53,000 (79,500) |
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自宅外通学 | 60,000 (90,000) |
60,000 (90,000) |
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大学 | 国立公 | 自宅通学 | 45,000 (67,500) |
45,000 (67,500) |
45,000 (67,500) |
45,000 (67,500) |
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自宅外通学 | 51,000 (76,500) |
51,000 (76,500) |
51,000 (76,500) |
51,000 (76,500) |
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私立 | 自宅通学 | 54,000 (81,000) |
54,000 (81,000) |
54,000 (81,000) |
54,000 (81,000) |
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自宅外通学 | 64,000 (96,000) |
64,000 (96,000) |
64,000 (96,000) |
64,000 (96,000) |
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専修学校(一般課程) | 31,000 (46,500) |
31,000 (46,500) |
(1)学校の正規の修学年限が上記の表の期間を超える場合も、各学校種別ごとの貸付限度額を修学年限の全期間に適用します。
(2)高等専門学校などに就学中の児童が、18歳に達する日以降の最初の3月31日に達したことにより児童扶養手当等の給付を受けることができなくなった場合は、各々の金額に児童扶養手当等の相当額を加算した額が貸付限度額になります。
(3)一般課程とは、修学年限2年未満の専門課程と一般課程をいいます(就学支度資金も同様)。
(4)()内の金額は、審査の結果、修学に際し一般分限度額を超え必要と認められる場合に貸付可能な特別分限度額です。
(5)継続貸付の場合は、貸付決定時の限度額が適用されます。
貸付・相談の窓口
貸付・相談窓口 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
大島支庁 | 〒100-0101 東京都大島町元町字オンダシ222-1 |
04992-2-4421 |
三宅支庁 | 〒100-1102 東京都三宅村伊豆642 |
04994-2-1311 |
八丈支庁 | 〒100-1492 東京都八丈町大賀郷2466-2 |
04996-2-1112 |
小笠原支庁 | 〒100-2101 東京都小笠原村父島字西町 |
04998-2-2121 |
新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304