ひとり親家庭等医療費助成(マル親)

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制度の概要

ひとり親家庭等の医療助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障害のある

家庭の親と子を受給者とし、受給者の保険診療に係る医療費の自己負担分のうち、一部を助成することにより、

ひとり親家庭等の保険の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

申請に基づき、ひとり親家庭等医療証を交付します。

 

助成の対象となる方

18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している

父または母(あるいは養育者)で、児童が次のいずれかに該当する場合

※中度の障害…身体障がい者手帳3級、愛の手帳3級程度

  1. 父母が離婚した児童
  2. 婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にする児童
  3. 父または母が死亡、生死不明である児童(※生死不明…航空、海難事故などにより生死不明の状態)
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  6. 父または母が重度の障害(おおむね身体障がい者手帳2級以上)を有する児童

ただし、次のいずれかに該当するときは、対象になりません。

 

所得制限

受給家庭の父または母あるいは養育している方の所得に制限があります。

また、同居の扶養義務者(両親、兄弟姉妹など)がいるときは、その方の所得にも制限があります。

所得限度額表
扶養親族の数 所得限度額
受給者本人 配偶者、扶養義務者など
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
1人増すごとに右の金額を加算 380,000円 380,000円
社会保険料(一律80,000円)など

助成の対象となる医療費の範囲

交付された医療証で助成を受けられるのは、病院などで支払う医療費のうち、保険診療の範囲内のうち高齢者の医療の確保に関する法律に準じた一部負担金を除いた部分です。

住民税課税世帯【(一部)(食)医療証】の場合

外来・入院とも定率の1割負担です。

=個人外来=

病院、診療所、調剤薬局などで支払合計した外来保険医療費(定率1割)

月額限度額18,000円

=個人外来・入院合算および世帯合算=

病院などで支払合算した外来保険医療費(定率1割負担)

月額限度額57,600円

=入院時食事費(定額)=

1食260円

※個人ごとや、世帯ごとに月額限度額が決められていますので、その限度額を超えてお支払された場合は、

翌月以降に領収書を1か月分まとめてお持ち願います。月額限度額を超えた金額は、計算・確認などが済み次第払い戻しします。

住民税非課税世帯【(食)医療証】の場合

入院時の食事療養標準負担額の1食あたり260円のみの負担になります。

=入院時食事費のみ(定額)=

1食260円

※保険者発行の「標準負担額減額認定書」があれば、1食あたり210円(90日を超えると1食あたり160円)の負担になります。

詳しくは保険者にお問い合わせください。

 

申請方法

下記のものをお持ちになって、民生課福祉介護係または各支所に申請してください。

必要なもの

その他申請者の状況により、必要な書類がありますので、ご了承ください。

 

資格開始月日

資格の開始月日は、、原則として申請を受理した日からです。

お問い合わせ先

新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304

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