児童扶養手当
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支給対象
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を養育している母または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童
公的年金等との併給について
令和3年3月分から、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※詳しくはお問い合わせください。
手当額
手当額は申請者の前年の所得(1~7月は前々年の所得)に応じて算出されます。
児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
児童2人のとき | 10,190円を加算 | 10,180円~5,100円を加算 |
児童3人以上のとき | 3人目以降1人つき6,110円を加算 | 6,100円~3,060円を加算 |
所得制限
手当の支給には所得に制限があります。
申請者の前年の所得が限度額以上(1~7月分までの手当は前々年の所得)でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。
また、同居の扶養義務者(両親、兄弟姉妹など)がいるときは、その方の所得にも制限があります。
※養育費の加算
認定にあたっては、母および児童が、児童の父から前年1年間に受け取った金品その他の経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の80%を母の所得額に加算し、手当額を決定します。
所得限度額表
扶養親族の数 | 本人限度額 | 配偶者、扶養義務者などの限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
1人増すごとに右の金額を加算 | 380,000円 | 380,000円 | 380,000円 |
申請方法
下記のものをお持ちになって、民生課福祉介護係または各支所に申請してください。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 戸籍謄本(申請者と児童のもの)
- 通帳などの申請者の銀行口座がわかるもの
- 前住所の区市町村長が発行する所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に転入された方のみ)
- その他申請者の状況により必要な書類がありますので、お問い合わせください。
支払時期
前2か月分が1・3・5・7・9・11月の年6回、申請者名義の口座に振り込まれます。
引き続き受給するには(現況届)
手当を受けている方については、8月に更新の手続き(現況届)が必要です。
8月に現況届を郵送します。
必要事項を記入・押印の上、指定の書類を添付し、提出してください。
※この届け出がないと、資格があっても手当の支給を受けられません。
新島村役場民生課
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243 FAX:04992-5-1304