児童育成手当(育成)
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支給対象
18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 父母が離婚した児童
- 母が未婚で出生した児童
- 父または母が死亡・生死不明の児童
※生死不明…航空事故、海難事故などによる生死不明の状態
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母に重度の障がいがある児童
※重度の障がい…身体障がい者手帳1,2級程度
対象外
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき(通園施設などを除く)
- 申請者の前年の所得が所得制限限度額以上の時(1~5月分は前々年の所得)
- 申請者が父または母の場合、事実上の配偶者がいるとき(父または母に重度の障がいがあるときを除く)など
※詳しくはお問い合わせください。
手当額
児童1人につき…月額13,500円
所得限度額
申請者の前年の所得が限度額以上のとき(1~5月は前々年の所得)は非該当です
扶養親族等の数 | 本人 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
1人増すごとに右の金額を加算 | 380,000円 |
申請方法
必要書類をお持ちになって、民生課福祉介護係または各支所に申請してください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
認定請求に必要な書類
- 戸籍謄本(申請者および児童)
- 前住所地の区市町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に転入された方のみ必要。1~4月に申請する方は前年のもの)
- 身体障がい者手帳(父または母が重度の障がいがある方のみ)
※その他書類が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
支払時期
4か月ごとに申請者名義の口座に手当を支給します。
- 2,3,4,5月分…6月中旬
- 6,7,8,9月分…10月中旬
- 10,11,12,1月分…2月中旬
引き続き受給するには(現況届)
児童手当を受けている方は、毎年6月の更新の手続き(現況届)が必要です。
毎年、受給者の方に「現況届」用紙を郵送します。
届きましたら、必要事項を記入の上、必要な書類を添付して窓口へ届け出てください。
届出がありませんと、その年の6月分以降の手当てが受けられなくなります。
受給されている方へ
村外へ転出した場合、転出予定日の月で受給資格が失われます。
必要な添付書類をお揃えの上、転入先の区市町村で申請手続きを行ってください。
次のようなときは届け出が必要です。
- 出生などで養育する児童が増えたとき
- 受給者または児童の氏名・住所に変更があったとき
- 振込先の金融口座に変更があったとき
- 受給者または児童の婚姻、養子縁組など扶養関係に変更があったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304