児童育成手当(障がい)

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支給対象

20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合

対象外

※詳しくは、お問い合わせください。

 

手当額

児童1人につき…月額15,500円

 

所得限度額

申請者の前年の所得が限度額以上のとき(1~5月は前々年の所得)は非該当です。

扶養親族等の数 本人
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人 5,504,000円
1人増す毎に右の金額を加算 380,000円

申請方法

必要書類をお持ちになって、民生課福祉介護係または各支所に申請してください。

申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。

認定請求に必要な書類

(その年の1月2日以降に転入された方のみ必要。1~4月に申請する方は前年のもの)

※その他書類が必要となる場合もありますので、お問い合わせください。

 

支払時期

4か月ごとに申請者名義の口座に手当を支給します。

 

引き続き受給するには(現況届)

児童手当を受けている方は、毎年6月の更新の手続き(現況届)が必要です。

毎年、受給者の方に「現況届」用紙を郵送します。

届きましたら、必要事項を記入の上、必要な書類を添付して窓口へ届出してください。

届け出がありませんと、その年の6月分以降の手当てが受けられなくなります。

 

受給されている方へ

村外へ転出した場合、転出予定日の月で受給資格が失われます。

必要な添付書類をお揃えの上、転入先の区市町村で申請手続きを行ってください。

 

次のようなときは、届け出が必要です

お問い合わせ先

新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304

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