児童育成手当(障がい)
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支給対象
20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 身体障がい者手帳1級、2級程度の児童
- 愛の手帳1~3級程度の児童
- 脳性マヒ、進行性筋萎縮症の児童
対象外
- 児童が児童福祉施設に入所しているとき(通園施設等を除く)
- 申請前の前年の所得が所得制限限度額以上のとき(1~5月分は前々年の所得)
※詳しくは、お問い合わせください。
手当額
児童1人につき…月額15,500円
所得限度額
申請者の前年の所得が限度額以上のとき(1~5月は前々年の所得)は非該当です。
扶養親族等の数 | 本人 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
1人増す毎に右の金額を加算 | 380,000円 |
申請方法
必要書類をお持ちになって、民生課福祉介護係または各支所に申請してください。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
認定請求に必要な書類
- 戸籍謄本(申請者および児童)
- 前住所地の区市町村長が発行するその年の所得(課税・非課税)証明書
(その年の1月2日以降に転入された方のみ必要。1~4月に申請する方は前年のもの)
- 身体障がい者手帳または、愛の手帳
※その他書類が必要となる場合もありますので、お問い合わせください。
支払時期
4か月ごとに申請者名義の口座に手当を支給します。
- 2,3,4,5月分…6月中旬
- 6,7,8,9月分…10月中旬
- 10,11,12,1月分…2月中旬
引き続き受給するには(現況届)
児童手当を受けている方は、毎年6月の更新の手続き(現況届)が必要です。
毎年、受給者の方に「現況届」用紙を郵送します。
届きましたら、必要事項を記入の上、必要な書類を添付して窓口へ届出してください。
届け出がありませんと、その年の6月分以降の手当てが受けられなくなります。
受給されている方へ
村外へ転出した場合、転出予定日の月で受給資格が失われます。
必要な添付書類をお揃えの上、転入先の区市町村で申請手続きを行ってください。
次のようなときは、届け出が必要です
- 該当する児童が増えたとき
- 受給者または児童の氏名・住所に変更があったとき
- 振込先の金融口座に変更があったとき
- 受給者または児童の婚姻、養子縁組等扶養関係に変更があったとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 児童が施設に入所したとき
新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304