子ども医療費助成(マル乳・マル子)
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制度の概要
中学校卒業までの子どもが通院・入院した際の医療費を助成します。
助成の対象となるのは健康保険が適用される医療費の自己負担分です。
申請により、小学校入学前のお子さんには「マル乳医療証」、小学校入学から中学校卒業までのお子さんには「マル子医療証」が交付されます。
医療証を都内の医療機関に提示することにより、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
助成の対象となる方
新島村在住の中学校卒業までの国民健康保険・健康保険組合などの各種健康保険制度に加入している児童。
新島村では所得制限を撤廃し、上記に該当する児童すべてが対象となります。
※中学校卒業までとは、15歳に達した日以降の最初の3月31日までの期間
※子どもが生活保護受給中、児童福祉施設に入所または里親に委託されている場合は対象外となります。
助成の対象となる医療費の範囲
交付された医療証で助成を受けられるのは、病院などで支払う医療費のうち、保険診療の自己負担分です。
※未熟児養育医療、育成医療、小児慢性疾患医療費助成など、ほかの公費負担医療制度が適用される場合は、
それらの公費医療が優先適用となります。
※学校が加入している災害共済給付が適用されるときは、災害共済給付が優先適用となります。
※入院時の食事代(食事療養標準負担額)は対象外です。
※健康保険が適用されない医療費(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベット代など)は対象外です。
※健康保険の高額医療費および付加給付金に該当するときは、該当部分は対象外です。
交付申請の方法について
下記のものをお持ちになって、民生課福祉介護係または各支所に申請してください。
- 印鑑
- 申請者および児童の健康保険証(出生直後の場合は加入予定の保険証でも可)
- 前住所の区市町村長が発行する所得(課税・非課税)証明書(その年の1月2日以降に転入された方のみ)
医療証の利用方法について
1.医療証を取り扱っている病院や、薬局などの医療機関で受診するとき
(都内ほとんどの医療機関で使用できます)
健康保険証と医療証を医療機関窓口に提示してください。保険診療の自己負担分を支払わないで診療が受けられます。
※都外の国民健康保険組合に加入している方は、医療証を病院などで使用することができません。
償還払いによる払い戻しとなりますので、次の「保険診療の自己負担分を支払った場合」をご覧ください。
2.医療証を持たずに健康保険証のみで受診したとき、医療証の取り扱いの無い医療機関で受診したとき
保険診療の自己負担分をいったん支払うことになります。この場合、あとで払い戻しの申請ができます。
つぎの「保険診療の自己負担分を支払った場合」をご覧ください。
保険診療の自己負担分を支払った場合
医療証を使用できずに医療機関などに保険診療の自己負担金を支払った場合は、後日、役場窓口にて払い戻しの申請をしてください。
※入院などにより高額医療費、付加給付金に該当する場合は、先に加入健康保険から給付を受け、支給決定通知が交付されてから申請してください。
払い戻しに必要なもの
- 医療証
- 対象児童の保険証
- 印鑑
- 医療機関発行の領収書原本
- 高額医療費(付加給付金)支給決定通知書(※該当する方のみ)
※領収書は、
- 入院・外来の別
- 受信者氏名
- 領収額
- 保険診療点数
- 診療年月日
- 領収年月日
- 病院等の所在地
- 名称
- 領収印
が記載されているもの。
★医療機関で全額を自己負担したとき(健康保険証を忘れたなど)や、補装具などを作成したときは、
はじめに健康保険の保険者に療養費払い(保険給付分)の請求をしてください。
保険者において適用分と、認定後に発行された支給決定通知書と、上記の書類をお持ちになり、残りの自己負担分の払い戻しをしてください。
受給されている方へ
村外へ転出した場合は資格が失われます。
必要な添付書類をお揃えの上、転入先の区市町村で申請手続きを行ってください。
届出が必要なとき
次のようなときは届け出が必要です。
- 住所、氏名などに変更があったとき
- 児童の健康保険が変わったとき
- 医療証を紛失、汚損したとき
新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304