乳幼児・義務教育就学児医療費助成制度(マル乳・マル子)
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乳幼児及び義務教育就学児医療費助成制度は、中学校修了前までの児童が病院等で診療を受けた医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
都内の契約医療機関で受診する場合、医療証を提示してください。都外の医療機関や未契約医療機関で受診する場合や、保険証を使わずに受診した場合は、保険診療の自己負担分の払い戻しができますので、民生課又は各支所へ申請してください。
医療証の対象者
新島村に住民登録をしており、健康保険に加入している中学校修了前の児童を養育している方
住 所 | 新島村に住民登録がある方 |
年 齢 | 出生日から15歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある方 |
その他 | いずれかの健康保険に加入している方 |
所 得 | 所得制限はありません |
- 未就学児には乳幼児医療証(マル乳)を交付します。
- 小学生・中学生には義務教育就学児医療証(マル子)を交付します。
- 児童の両親ともに所得がある場合、所得の高い方が申請者となります。
【注意】次の方は対象になりません
- 健康保険に加入していない児童
- 生活保護を受けている児童
- 里親に委託されている児童
- 児童福祉法に定める施設に入所している児童
【注意】ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)や、心身障害者医療費助成制度(マル障)と
重複して助成を受けることはできません。
助成内容
対象児童が病院等で受診したときの保険診療の自己負担分を助成します。
【助成の対象とならないもの】
- 健康保険が適用されないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・検診料・診断書料・入院時の食事療養費・差額ベッド代など)
- 学校・保育園等の管理下でケガをしたり、病気になったとき
- 第三者行為によりケガをしたとき
申請方法
下記書類をお持ちいただき、民生課または各支所へ申請してください。
- 申請書(民生課または各支所にあります)
- 印鑑
- 申請者と児童の健康保険証の写し
- 本人確認書類
- 個人番号が確認できるもの
※ 新島村の住民登録日によっては所得証明書が必要な場合があります
※ その他、ご事情により別途書類が必要な場合があります。
医療証の再交付
医療証をなくしたときや、破損・汚損したときは再交付できますので、窓口で申請してください。
医療証の更新
毎年10月1日に新しい医療証に切り替わります。
- 小学校に入学する児童についてはマル乳医療証の有効期限が3月31日までになります。(3月中に4月1日から有効のマル子医療証を送付します)
- 公募で所得等の確認ができるかたは更新の手続きはありません。
認定後の手続きについて
下記の場合、手続きが必要となります。詳しくは民生課福祉介護係へ問い合わせください。
- 児童の加入している健康保険が変更になった場合
- 申請者または児童の住所・氏名が変更になった場合
- 生活保護を受給する場合
- 児童福祉法に定める施設に入所する場合
- 児童が里親に委託される場合
- 児童を養育しなくなった場合
新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304