介護保険サービスの紹介
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介護(予防)サービスの計画に基づき利用できる介護保険サービスをご紹介します。
居宅サービス
訪問介護 | ホームヘルパー(訪問介護員)が家庭を訪問し、食事・入浴・排泄の介助や家事など日常生活の手助けを行います。 |
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デイサービス(通所介護) | デイサービスセンター(日帰り介護施設)に通い、食事・入浴の提供や日常動作訓練などが受けられます。 |
短期入所生活介護 | 家族で介護を必要とする方などが、短期間、特別養護老人ホームなどで生活しながら、介護や機能訓練を受けることができます。 |
福祉用具の貸与 | 心身の機能が低下した方に、車いすやベッドなど日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。 |
福祉用具購入費の支給 | 腰掛便座や入浴補助用具などの日常生活に欠かせない用具について、購入費(上限額10万円)の90%を支給します。 |
住宅改修費の支給 | 住居の階段や廊下に手すりを取り付けたり、段差を解消するなどの小規模の改修に対し、その費用(上限額20万円)の90%を支給します。 |
※介護サービス費の1割が利用者負担となります。
施設サービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
介護を必要とする方(要介護1~5)が、自宅で生活することが難しいときは、施設に入所して介護サービスを受けることができます。
※介護サービス費の1割と食事代・居住費が利用者負担
その他のサービス
- 居住費(滞在費)、食費の負担軽減
介護保険施設に入所するときや、ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用するときには「居住費(滞在費)」や「食費」を負担することになりますが、所得の低い方の負担が大きくならないよう負担限度額を設定しています。
- 高額介護サービス費の支給
介護保険サービスに対して支払った1か月1割の自己負担額は、限度額を超えた場合に超えた分の金額が払い戻されます。
- 高額介護合算制度
同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った介護保険料と後期高齢者医療制度の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304
新島村地域包括支援センター(新島老人ホーム内)
電話:04992-5-1913