令和7年度 新島村定額減税補足給付金(不足額給付)
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国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)支給事業は、令和5年分所得等を基に推計した給付金の支給でしたが、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来支給すべき支給額と当初調整給付金に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
支給対象
新島村で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方のうち「対象者①」または「対象者②」のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
※原則、令和7年1月1日時点で新島村に住民登録のある方。
対象者①
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付所要額と当初調整給付額に差額が生じた方
(対象となりうる例)
・令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方
・令和6年中に生まれた子どもを扶養している方
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方 など
対象者①の支給額

(ア)令和6年分所得税の定額減税しきれない額 (0円以下の場合は0)
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族等))一令和6年分所得税定額減税済額
(イ)令和6年度住民税の定額減税しきれない額 (0円以下の場合は0)
=住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族等))一令和6年度個人住民税所得割定額減税済額
対象者②
以下の1~3のすべてを満たす方
1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円
2.税制度上、扶養親族に該当しない
3.低所得世帯向け給付(R5非課税給付等・R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない
(対象となりうる例)
・令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方
・令和6年分及び令和5年分の合計所得金額が48万円を超える方
対象者②の支給額
4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法
対象者①の方には、10月1日に確認書を発送しています。
お手元に届きましたら、記入事項や添付書類等をご確認いただき、令和7年10月31日までにご提出ください。
対象者②の方は、申請書の提出が必要となります。
申請書は新島村役場民生課または各支所にございますので、窓口までお越しください。
申請期限
令和7年10月31日(金) ※消印有効
支給時期
新島村が確認書(または申請書)を受理した日から1か月後が目安です。
新島村役場民生課
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243 FAX:04992-5-1304

