戦傷病者・戦没者遺族等の援護について
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、戦没者等または戦傷病者等の妻、戦没者の父母に対する特別給付金を支給しています
特別弔慰金及び各種特別給付金の制度の概要
「特別弔慰金」は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人等の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表すために、そのご遺族に支給するものです。
また、「特別給付金」は、先の大戦において、公務等のため国に殉じた軍人等の妻、公務等のため最後に残された子又は孫を失った父母又は祖父母、あるいは公務等のため戦傷病者となった軍人等の妻の方々について、その精神的苦痛を国として特別に慰謝するために支給するものです。
戦没者等の遺族に対する「第十回特別弔慰金」について
戦後70周年にあたり、今日のわが国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
「第十回特別弔慰金」については、ご遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
まだ手続きがお済みでない方や、心当たりのある方は、民生課民生係までご相談ください。
1. 支給対象者
平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法に基づく公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記から1から3以外の戦没者等の三頭身内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
2. 支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
3. 請求期間
平成27年4月1日~平成30年4月2日
注)請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることが出来なくなりますので、ご注意ください。
戦没者等の妻に対する特別給付金について
先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的苦痛に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
まだ手続きがお済みでない方や、心当たりのある方は、民生課民生係までご相談ください。
1. 継続支給
特別給付金 |
支給対象者 | 金額 | 受付期間 |
第二十七回い号 |
第二十二回特別給付金国庫債券「い号」を受給 |
額面200万円 |
平成25年6月12日から 平成28年6月13日まで |
第二十二回り号 | 第十七回特別給付金国庫債券「り号」を受給し ていた、又は受給権のあった方で、平成25年 10月1日において公務扶助料、遺族年金等を 受ける権利を有している場合 |
額面200万円 |
平成25年10月1日から 平成28年9月30日まで |
第十七回そ号 | 第十回特別給付金国庫債券「そ号」を受給して いた、又は受給権のあった方で、平成25年10 月1日において公務扶助料、遺族年金等を受け る権利を有している場合 |
額面180万円 |
平成25年10月1日から 平成28年9月30日まで |
第十回ね号 | 第四回特別給付金国庫債券「ね号」を受給して いた、又は受給権のあった方で、平成25年10 月1日において公務扶助料、遺族年金等を受け る権利を有している場合 |
額面120万円 |
平成25年10月1日から 平成28年9月30日まで |
第四回ら号 | 特別給付金国庫債券「よ号」を受給していた、 又は受給権のあった方で、平成25年10月1日 において公務扶助料、遺族年金等を受ける権 利を有している場合 |
額面 60万円 |
平成25年10月1日から 平成28年9月30日まで |
注)国庫債券は10年償還の記名国債です
2. 新規支給
平成15年4月1日から平成25年3月31日までの間に、夫が先の大戦における公務又は勤務に関連した傷病でなくなられたことにより、公務扶助料等の受給権を有することとなった方
【支給内容】 10年償還の記名国債で、額面20万円
【受付期間】 平成25年10月1日から平成28年9月30日まで
新島村役場民生課民生係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線108 FAX:04992-5-1304