猫よけ機器の貸出しについて
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野良猫による糞尿被害等でお困りの方に、対策例の紹介として猫よけ機器の無料貸出しを実施します。(新島村飼い主のいない猫対策事業)
効果を実感された方は、インターネット販売やホームセンター等でお買い求めください。
猫よけ機器の紹介
貸出しをする機器は、動物を直接傷つけることのない超音波式とスプリンクラー式の機器になります。
ただし、これらの機器は効果を100%保証されたものではありません。猫の身体能力や慣れには個体差があり、効果が一定ではないからです。
乾電池で稼働する猫よけ機器です。センサーが反応すると、猫が嫌がる超音波を発します。さらに、猫が慣れないように周波数がランダムで変化します。
水道のホースを繋いで使用するスプリンクラータイプです。センサーが反応すると左右に首を振り、水を噴射します。噴射範囲はある程度調整可能です。
貸出しについて
「新島村猫よけ機器貸出要綱」に基づき、無料貸出しを実施します。
対象
- 村内の所有地または借地への猫による糞尿等の被害を防止・軽減したい村民の方。
期間
- 借り受けた日から1ヶ月以内
申請方法
- 役場または各支所に猫よけ機器借用書(様式第1号)を提出して借り受けてください。
数に制限がありますので、貸出し状況によっては順番をお待ちいただく場合があります。また、同一世帯に連続してお貸しすることはできません。
返却
- 機器を返却する際は清掃し、同時に使用報告書(様式第2号)を提出してください。
注意事項
- 機器の稼働に必要な費用(電池や水道使用料等)は借受者の負担となります。
- 借用書の誓約事項を必ず守ってください。
- 取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。
- センサーは猫以外の動物や人間にも反応します。取付位置には、十分注意してください。
- 防滴加工はされていますが完全防水ではありませんので、荒天時では使用しないでください。
- 機器を使用したことによって発生したトラブルは、すべて借受者の責任となります。
- 機器の故障等に気が付いたら速やかに報告してください。
- 転貸禁止です。
新島村役場民生課民生係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線108 FAX:04992-5-1304