業務用冷蔵・冷凍・空調機器の所有者のみなさまへ
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正しい管理・廃棄をお願いします!
飲食店の冷蔵庫や事務所のエアコンなどの業務用機器には、家庭用と比べて大量のフロンが使われています。これらの機器が不要になったり修理をする時は、フロンを大気中に放出しないようにしなければいけません。(東京都環境局パンフレット(652KB))
フロン類をみだりに大気中に放出することは禁止されており、違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象になります。
定期点検が必要です
平成27年4月に施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」では、第一種特定製品の管理者に対して、当該製品の適正管理が義務付けられています。
【第一種特定製品とは?】
業務用の機器で、冷媒としてフロン類が充てんされている、エアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む。)です。
【管理者が取り組むべき事項は?】
機器の定期点検、点検の記録、記録の保存等です。
廃棄するときは?
- まずは販売店などにご相談ください。なお、個人が所有する業務用の冷蔵庫などは、家電リサイクル製品に含まれていないため、阿土山・神引処分場で引取ることができます。ただし、フロン類の回収が済んでいる物に限られますので、回収業者から交付された「引取証明書」の写しが必要となります。
- 商店や民宿などを営んでいる場合は産業廃棄物の扱いになりますので、販売店や回収業者に相談してください。
- フロン類を含む機器を廃棄する者には次のことが義務付けられています
- 機器中の冷媒フロン類を都道府県知事の登録を受けた回収業者に引き渡し
- 回収を依頼する書面を交付、その写しを保存(3年間)
- 回収事業者から交付された引取証明書を保存(3年間)
- フロン類の回収・運搬・破壊に要する費用を負担
新島村役場民生課民生係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線108 FAX:04992-5-1304