家電リサイクル

ホーム > くらしの情報 > 生活・環境 > ごみ・リサイクル > 家電リサイクル

概要

家電リサイクル法によって、搬出者は、使用済み家電4品目を製造業者等へ引渡すことが義務づけられています。

対象となる家電製品(4品目)PDFファイル(176KB)

 

※業務用として製造・販売されているものは対象外となります。

※パソコンのリサイクルについては、メーカーごとに行っており、料金も会社ごとに異なります。

メーカーもしくは「パソコン3R推進協会」(外部サイトに接続します)のホームページで詳しく調べることができます。

 

島外搬出の流れ

小売業者には、法律により引取り義務が定められていますので、まずは破棄しようとする家電を購入した販売店または新たに同種の家電を購入する販売店に引取りを相談してください。

小売業者の引取り義務

(1)過去に販売した家電4品目の廃棄物の引取りを排出者から求められたときこれを引き取らなければならない。
(2)家電4品目の販売に際し、同種の家電4品目廃棄物の引取りを排出者から求められたときこれを引き取らなければならない。

 

消費者自らが手続きを行う場合

 

  1. 郵便局でリサイクル料金を支払う…リサイクル料金については「家電リサイクル券センター」(外部サイトに接続します)のホームページで詳しく調べることができます。
  2. 廃家電搬出場所(下記参照)に持ち込み、受付を行う。
  3. コンテナに入れて海上輸送

家電リサイクルの運搬費助成について(令和7年1月1日~)

当村のような離島地域においては、家電リサイクル券購入の他に海上運搬費を負担している為、本土に比して高額となっているのが現状でした。そこで、令和7年より(一財)家電製品協会の「離島対策事業協力」制度を活用し、家電リサイクル品の引渡しにかかる海上運搬費の助成を受けられる事が決定した為、運搬費については無料となります。

詳しくは、こちらをご覧くださいPDFファイル(616KB)

廃家電の持ち込み場所

新島村の廃家電の持ち込み場所一覧
持ち込み先 受付日時 電話番号
新島 新島陸送 毎週火・金・日曜日 午後1時30分~午後5時 5-1300
式根島 式根島クリーンセンター 開場日 午前8時30分~午後4時30分 7-0417

お問い合わせ先

新島村役場民生課民生係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線108 FAX:04992-5-1304

ページの先頭へ