児童手当

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支給対象

 高等学校修了前(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)の児童を養育している方に支給されます。

  ※ 児童が児童福祉施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、

    その施設の設置者や里親などが受給者となります。

  ※ 児童の父母等のうち、主に生計を支えている方(所得の高い方)が受給者となります。

 

支給金額(月額)(児童1人あたり)

 

児童年齢 児童手当    
3歳未満 第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上から高校生年代まで 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

 

支給方法

 原則として、毎年偶数月に前2か月分をまとめて支給(各15日頃)

2月(12月から1月までの分)、4月(2月から3月までの分)、6月(4月から5月までの分)、

8月(6月から7月までの分)、10月(8月から9月までの分)、12月(10月から11月までの分)

 

申請方法(認定請求)

 出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、民生課窓口又は各支所に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、村から認定を受けなければ、児童手当を受給する権利が発生しません。

  公務員の場合は勤務先での申請になります。

 

 申請に必要なもの

 1)認定請求書

 2)印鑑

 3)申請者(保護者)本人の健康保険証または資格確認書のコピー

 4)申請者(保護者)本人名義の金融機関の口座番号が分かるもの

 5)申請者(保護者)本人及び配偶者の住民税課税(所得)証明書(今年あるいは昨年の1月1日に新島村に住所がない方のみ)

   申請月が1~ 4月で、前年の1月1日に新島村に住所がない方は、

    前年の1月1日時点の住所地の自治体発行の課税証明書(前年度の所得)が必要です。

   申請月が5~12月で、今年の1月1日に新島村に住所がない方は、

    今年の1月1日時点の住所地の自治体発行の課税証明書(今年度の所得)が必要です。

 6)養育している児童と別居している場合、以下の書類が必要となります。

   ・別居監護事実についての申立書

   ・児童が新島村外に在住している場合、児童の属する世帯全員が記載されていて、続柄が省略されていない住民票

 7)申請者(保護者)の個人番号及び本人確認書類

更新の手続き

 毎年6月は児童手当の更新月となり、現況届の提出が必要となります。

 6月上旬に民生課から届出用紙を送付しますので、必要書類とともに民生課窓口又は各支所へ提出してください。

 以下の内容で届出内容が変わったときは、所定の届出が必要となります。

  1)対象児童の増減があるとき(出生など)

  2)氏名、住所、振込先口座を変更するとき

  3)受給者が死亡したとき

  4)受給者の方が公務員になったとき

  5)児童と別居することになったとき

  6)加入年金に変更があったとき

 ※ 詳細については、直接窓口にお越しいただくか、お電話にてお問い合わせください。

お問い合わせ先

新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304

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