軽自動車税
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軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪(オートバイ)、軽三輪、軽四輪以上等の軽自動車に対する税金です。毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
※月割課税制度がありませんので、4月2日以降に所有された方は、その年度は課税されませんが、4月2日以降に他の人に譲ったり、廃車手続をされてもその年度の税金は、全額納めていただくことになります。
※割賦販売等で所有権が売主等にある場合は、使用している人が税を納めます。
納税義務者
4月1日現在、新島村内を主たる定置場(使用の本拠地)とする、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪(オートバイ)、軽三輪、軽四輪以上等の軽自動車の所有者
税率
車種区分 | 平成28年度から | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超 ~ 90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超 ~ 125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超 ~ 250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型軽自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
車種区分 | 重課税率 | 旧課税率 | 現行税率 | ||
三輪 | 自家用 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | |
営業用 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
乗用 | 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 | |
貨物 | 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
貨物 | 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
重課税率
環境負荷の軽減を進めるため、初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した三輪以上の軽自動車に対し、翌年度から重課税率が適用されます。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は除きます。
初度検査年月 | 課税年度 |
---|---|
平成17年3月 以前 | 平成30年度~ |
平成17年4月~平成18年3月 | 平成31年度~ |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度~ |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ |
平成21年4月~平成22年4月 | 令和5年度~ |
旧税率
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両で、初年度検査年月から13年目までの車両は、旧税率に据え置きとなっています。
新税率
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両で、初年度検査年月から13年目までの車両は、平成27年度から新税率が適用されています。
初めて車両番号の指定を受けた月とは
初めて車両番号の指定を受けた月が自動車検査証の「初度検査年月」です。
お持ちの自動車検査証をご確認ください。
グリーン化特例(軽課)
環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新規取得した三輪及び四輪以上の軽自動車(新車)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税の税率を軽減する措置「軽自動車税のグリーン化特例(軽課)」を行います。(新規取得の翌年度分1年限り。)
対象車 | 内容 |
表 |
電気自動車等 (平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合) | 税率を概ね75%軽減 | (ア) |
乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車 | 税率を概ね50%軽減 | (イ) |
乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車 | 税率を概ね25%軽減 | (ウ) |
※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
車種 | グリーン化特例適用後の税率 | |||||
(ア)75%低減 | (イ)50%低減 | (ウ)25%低減 | ||||
軽自動車 | 四輪以上 | 貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - |
自家用 | 1,300円 | - | - | |||
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
自家用 | 2,700円 | - | - | |||
三輪 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
自家用 | 1,000円 | - | - |
各種手続き
申告の内容 | 申告に必要なもの | ||||||||
印鑑 | 標識交付証明書 | 標識(ナンバープレート) | 販売証明書 | 廃車申告受付書 | 譲渡証明書 | 届出人の本人確認ができるもの | |||
新規登録 | 新規購入 | ● | ● | ● | |||||
転入 | 廃車手続き済み | ● | ● | ● | |||||
未廃車 | ● | ● | ● | ● | |||||
譲渡 | 廃車手続き済み | ● | ● | ● | ● | ||||
未廃車 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
廃車 | 島外転出 | ● | ● | ● | ● | ||||
譲渡・廃車 | ● | ● | ● | ● | |||||
盗難 | ● | ● |
※法人の場合は、会社の「社印」または「代表者印」を押印してください。
※本人確認ができるものとしては、運転免許証、健康保険証などがあります。
※法人の新規登録の際は、法人の名称及び所在地が確認できる到着郵便物、公共料金領収書などが必要です。
※定置場を新島村外に変更した場合は、定置場がある区市町村のナンバープレートに変更する必要があります。
※廃車の際、ナンバープレートを紛失等で返却できない場合、300円の弁償金を納めていただきます。
※盗難で廃車の場合は、「盗難届の受理番号」「届出警察署」「届出日」を確認してください。
減免について
次のいずれかに該当する場合、納期限の7日前までに申請していただくと減免が受けられます。
1.身体に障害のある方等が所有する軽自動車等で
・もっぱら障害のある方が運転する場合
・生活を共にする方が、障害のある方のために運転する場合
・障害のある方のみで構成される世帯で、常時介護する人が運転する場合
(1.の各項目については障害のある方お1人につき減免できる車両は、普通自動車・軽自動車あわせて1台のみになります。)
2.障害のある方がもっぱら利用するための構造となっている軽自動車等を所有する場合
※申請に必要な書類等についてはお問い合わせください。
税金のお支払い
毎年5月中旬までに納税通知書をお送りしています。納期限は5月31日ですので、この日までに納めていただくことになります。
軽自動車税は、賦課期日である4月1日所有の方に1年間の税金を1回で納めていただきます。4月2日以降に廃車・名義変更などの手続きをしても、当該年度の税額は納付していただく必要がありますのでご注意ください。反対に賦課期日までに廃車などの手続きが終了していれば課税されません。
新島村役場企画財政課税政係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線112・113 FAX:04992-5-1304