法人村民税
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法人村民税
法人村民税には、国税である法人税額に応じて課税される『法人税割』と事務所等を有していた月数に応じて課税される『均等割』があります。
納税義務者
村内に事務所、事業所または寮等がある法人に対して課税されます。
新島村の税率
1.法人税割
平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.3%
平成26年10月1日以降に開始した事業年度の税率 9.7%
令和元年10月1日以降に開始した事業年度の税率 6.0%
2.均等割(下表のとおり)
法人区分 | 資本金等の金額による区分 | 村内従業者数 | 年額 |
---|---|---|---|
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
2号 | 50人超え | 120,000円 | |
3号 | 1千万を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
4号 | 50人超え | 150,000円 | |
5号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
6号 | 50人超え | 400,000円 | |
7号 | 10億円を超えるもの | 50人以下 | 410,000円 |
8号 | 10億円を超え50億円以下 | 50人超え | 1,750,000円 |
9号 | 50億円を超えるもの | 50人超え | 3,000,000円 |
申告・納付
事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告・納付することとなります。
法人等の届出
新しく法人を設立したり、村内に事業所等を開設した場合は申請してください。
また、法人に変更(所在地・代表者・資本金)や廃止等(事業所の廃止・解散・休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。
※ 届出の際には、申告書に登記簿謄本等の書類を添付してください。
税金のお支払い
専用納付書によるお支払いとなります。
新島村役場企画財政課税政係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線112・113 FAX:04992-5-1304