個人住民税(村民税)
ホーム > くらしの情報 > 生活・環境 > 税金 > 個人住民税(村民税)
個人住民税(村民税)
市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税といい、均等割と所得割の2つの税率で構成されます。
均等割
所得の多少にかかわらず、広く均等に負担していただく趣旨から、一定の金額が課税されます。
所得割
個人の前年(1月1日から12月31日)の所得に対して課税されます。
納税者
1月1日現在、新島村に住所を有しており前年(1月~12月)中に所得があった方
※住民税が課税されない人(均等割・所得割のかからない人)
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の所得金額が125万円以下の人
申告について
税額は前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。
※申告の必要のない方 ・所得税の確定申告を提出した方
・給与による収入のみで、所属先において年末調整が済んでいる方
・公的年金の収入のみで、生命保険料などの控除を受けない方
納期
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 6月30日まで |
第2期 | 8月31日まで |
第3期 | 10月31日まで |
第4期 | 1月31日まで |
税金のお支払い
下記の方法等によります。
- 納付書によるお支払い
- 口座振替によるお支払い
※他の方法によるお支払いをご希望の場合は、税政係までお問い合わせください。
新島村役場企画財政課税政係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線112・113 FAX:04992-5-1304