国民健康保険税
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概要
国民健康保険は、病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日ごろからそれぞれの収入に応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度で、国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主に応じて課される税金です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が加入しなければなりません。
医療給付分、後期高齢者支援金分と介護給付金分をそれぞれ次の方式により世帯単位で計算します。
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は法律で世帯主と定められています。
世帯主が国民健康保険の加入者でない場合でも納税義務者になります。これを擬制世帯主といいます。
課税方式
所得割、均等割、平等割、資産割(※)の4方式となります。
課税方式 | 説明 |
---|---|
所得割 | 前年の所得に応じて計算 |
均等割 | 加入者1人あたりに応じて計算 |
平等割 | 1世帯ごとに計算 |
資産割 | 固定資産税額のうち、土地・家屋に応じて計算 |
税率・賦課限度額
税率は、保険給付費、後期高齢者支援金、介護給付金等の動向により算定するため、年度ごとに変わる場合があります。
賦課の限度額は、平成29年度現在、下の表のとおりです。
賦課限度額 | 医療給付分 | 後期高齢者支援金分 | 介護給付金分 |
---|---|---|---|
540,000円 | 190,000円 | 160,000円 |
均等割・平等割の軽減
低所得者層の負担増とならないよう、平準化の導入により世帯主および加入者の所得が一定の所得に満たない場合は、均等割が6割、平等割が4割軽減されます。
※平準化とは、被保険者間の負担の公平の確保と市町村間の保険税負担の格差を是正しようとするものです。国も平準化を実施した市町村に対し、財政支援措置するなど推進を強化しています。
年度途中の加入・喪失
年度の途中で加入や喪失があったときには、月割りで計算します。
納期
新島村の国民健康保険税の納期は下の表のとおりです。
期別 | 納期 |
---|---|
第1期 | 6月30日 |
第2期 | 10月2日 |
第3期 | 11月30日 |
第4期 | 1月31日 |
税金のお支払いについて
納入書による現金でのお支払い、または口座振替によるお支払いとなります。
〇 納入書によるお支払い
〇 口座振替
新島村役場民生課保険係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線110 FAX:04992-5-1304