固定資産税
ホーム > くらしの情報 > 生活・環境 > 税金 > 固定資産税
固定資産税
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に収める税金です。
納税義務者
1月1日現在、村内に土地、家屋、償却資産を有する方。
※『所有している人』とは、原則として不動産登記簿または固定資産課税台帳に登記または登録されている人をいいます。
※売買等によって実際の所有者が変わったとしても、登記簿の名義変更手続きや登記されていない家屋の場合は家屋異動届を1月1日現在において完了していない場合には旧所有者がそのまま納税義務者となります。
※共有資産について
共有資産に係る納税通知書は、共有者の代表者に対してのみ送付しております。
固定資産とは
土地
田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・その他の土地
家屋
住宅・店舗・工場・倉庫・その他の建物
償却資産
構築物・機械・装置・工具・器具・備品・船舶・航空機などの事業用の資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となる資産。
※自動車税または軽自動車税のかかる自動車は除く。
課税標準額
税額は次の通りとなります。
土地、家屋、償却資産(いずれも課税標準額が免税点の額以上)の課税標準額×1.4%-(新築住宅減額)=年額
住宅用地 | 小規模住宅用地 (住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分) |
前年度課税標準額÷(今年度価格×1/6) 前年度課税標準額×負担調整率 |
---|---|---|
一般住宅用地 (上記以外の部分の住宅用地) |
前年度課税標準額÷(今年度価格×1/3) 前年度課税標準額×負担調整率 |
|
非住宅用地 | 非住宅用地 | 前年度課税標準額÷今年度価格 前年度課税標準額×負担調整率 |
農地 | 農地 | (1)前年度課税標準額×負担調整率 (2)今年度価格 上記内、いずれか低い額 |
負担調整率負担水準
負担調整率負担水準=前年度課税標準額/今年度評価額×100%
区分 | 負担水準 | 負担調整率 |
---|---|---|
住宅用地 | 100% | 本則課税となり引き下げ |
80%~100% | 1.00 | |
40%~80% | 1.025 | |
30%~40% | 1.05 | |
20%~30% | 1.075 | |
10%~20% | 1.10 | |
~10% | 1.15 | |
その他の住宅用地 | 70%超えるもの | 70%まで引き下げ |
60%~70% | 1.00 | |
40%~60% | 1.025 | |
30%~40% | 1.05 | |
20%~30% | 1.075 | |
10%~20% | 1.10 | |
10%未満 | 1.15 | |
農地 | 90% | 1.025 |
80%~90% | 1.05 | |
70%~80% | 1.075 | |
~70% | 1.10 |
評価替え
3年ごとに全件評価替えを行います。この評価替えの年度を基準年度と言います。この基準年度新しい価格が決定され、この価格は原則3年間据え置かれます。
※新築、増改築のあった家屋および地目の変換、分筆、合筆等のあった土地については、翌年度に新しい価格を決定いたします。
免税点
課税標準額の合計額、土地15万、家屋20万未満、償却資産60万円未満の場合は課税されません。
新築住宅の減額
新築住宅で一定条件に当てはまるものは、新たに課税される年度から3年分(3階以上の耐火・準耐火建築物は5年分)に限り、居住部分の1/2が減額されます。詳しくは税政係までお問合わせください。
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 5月31日まで |
第2期 | 7月31日まで |
第3期 | 12月25日まで |
第4期 | 2月末日 |
税金のお支払い納付書による現金でのお支払い
- 納入書による現金でのお支払い
- 口座振替によるお支払い
固定資産税等に係る各種申請書
・ バリアフリー改修住宅、省エネ改修住宅、耐震改修住宅、長期優良住宅の減額申請書(100KB)
新島村役場企画財政課税政係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線112・113 FAX:04992-5-1304