印鑑を登録するとき

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印鑑登録申請

概要

 印鑑を実印として使用するためには、印鑑登録が必要です。

 印鑑登録をもって印鑑登録証明の交付を受けることができます。

 一人につき1つの印鑑のみ登録できます。

 同一世帯で同じものは登録できません。

 一辺の長さが8~25mm、陰影が不鮮明なものや、文字の判読が困難なもの、

 また、かけている印鑑は登録できません。

 新島村に住民登録している15歳以上の方。(成年被後見人を除く)

 登録者の財産などにかかわる、たいへん重要なものなため、原則として本人となります。

 しかし、本人が病気入院などやむを得ない理由により申請できない場合に限り、

 代理人による申請ができます。

 ※代理人申請の場合、委任状が必要です。

 

本人が申請する場合の必要なもの

※登録証亡失や印鑑紛失などの事由による再登録は手数料が100円かかります。

 

代理人が申請する場合の必要なもの

本人の意思確認のため、本人宛てに照会書を郵送しますので、即日の登録はできません。

【申請時】

【登録時】

 

申請先

 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分まで

お問い合わせ先

新島村役場民生課住民年金係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線111 FAX:04992-5-1304

新島村役場式根島支所
〒100-0511 東京都新島村式根島255番地1号
電話:04992-7-0004 FAX:04992-7-0439

新島村役場若郷支所
〒100-0401 東京都新島村若郷1番4号
電話:04992-5-0181 FAX:04992-5-1572

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