離婚するとき
離婚届
概要
- 届出期間
協議離婚の場合は、期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
※ただし、裁判離婚の場合は、別に定めがあります。
- 届出人
原則として、夫および妻。離婚届にそれぞれ署名してください。
必要なもの
- 離婚届(協議離婚の場合は証人欄に成年者2名の署名)
- 届出人の本人確認書類
- 裁判離婚の場合、調定調書の謄本など
- 国民健康保険被保険者証 ※加入者のみ
- 印鑑(届書への押印は必要ありませんが、その他の手続きに必要になります)
関連して行う手続き
- 印鑑登録の再登録 ※離婚により姓が変わる方
- 転居届、転出届、転入届 ※離婚届と同時に住所の変更をする場合
- 児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療制度
届け出先
- 役場 民生課窓口
- 若郷支所
- 式根島支所
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
※上記以外の日は、平日と同じ時間内で役場本庁舎の日直が受付いたします。
新島村役場民生課住民年金係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線111 FAX:04992-5-1304
新島村役場式根島支所
〒100-0511 東京都新島村式根島255番地1号
電話:04992-7-0004 FAX:04992-7-0439
新島村役場若郷支所
〒100-0401 東京都新島村若郷1番4号
電話:04992-5-0181 FAX:04992-5-1572