○新島村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和49年3月20日
条例第2号
新島本村長等の給料等に関する条例(昭和25年新島本村条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村長
(2) 副村長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。
(期末手当)
第4条 特別職の職員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職、失職又は死亡した者(当該基準日においてこの前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 期末手当の支給方法は、新島村職員の給与に関する条例(昭和26年新島本村条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
(旅費)
第5条 特別職の職員が、公務のため旅行するときは、順路により旅費を支給する。
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
第7条 旅費を区分して、管内旅費、管外旅費及び外国旅行の旅費とする。
(管内旅費)
第8条 旅行地を管内とする旅費は、船賃、車賃及び宿泊料とする。
第9条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。
(1) 運賃の等級を2階級又は3階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
第10条 車賃の額は、実費とする。
第11条 削除
第12条 宿泊料の額は、別表第2の定額による。
(管外旅費)
第13条 旅行地を管外とする旅費(外国旅行の旅費を除く。)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行をする場合には、前3号に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の階級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃の実費
(2) 運賃の階級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃の実費
(3) 運賃の階級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃の実費
(4) 運賃の階級を特等、特1等、1等、特2等、2等等に区分する船舶による旅行の場合には、1等までの実費
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
第17条 車賃の額は、別表第2による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で実費を支弁することができない場合には、実費額を支給することができる。
第18条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第2の定額による。
2 食卓料は、船賃又は航空賃のほか、別に食費を要する場合に限り、支給する。
(外国旅行の旅費)
第19条 外国旅行の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。
(1) 鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(2) 車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費は、別表第3による。
(給与及び旅費の支給方法)
第20条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和48年新島本村条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和49年条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新島本村職員の給与に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(附則第4項において「改正後の新島本村職員の給与に関する条例等」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 新島本村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員、特別職の職員で常勤のものの給料及び旅費に関する条例の適用を受ける職員、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の新島本村職員の給与に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、新島本村教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の新島本村職員の給与に関する条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和51年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給料、期末手当は、この条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
附則(平成6年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の規定は、平成8年2月1日から適用し、第11条の規定は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の25」と読み替えるものとする。
附則(平成12年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の40」と読み替えるものとする。
附則(平成13年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成14年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。
附則(平成14年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
2 平成15年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計金額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年12月に期末手当が支給される特別職の職員で、当該特別職の職員として平成17年6月に期末手当が支給された者について、当該平成17年6月に支給された期末手当の額から、この条例の改正後の給与条例第4条第2項の規定により算定した場合における当該平成17年6月に支給すべき期末手当の額に相当する額を減じた額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の新島村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる時は、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 650,000円 |
副村長 | 580,000円 |
別表第2(第12条、第17条、第18条関係)
区分 | 車賃(1日につき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
管外 | 管内 | 管外 | 管外 | 管内 | ||
村長 副村長 | 2,000円 | 実費 | 2,000円 | 15,000円 | 9,000円 | 2,000円 |
備考
1 管内旅行に庁用自動車を使用し、又は管外旅行に村で借り上げた自動車等を使用した場合は、定額の車賃は支給しない。
2 宿泊所の宿泊料が規定額を超過したときは、20,000円を限度として、その差額を支給する。
別表第3(第19条関係)
車賃(1日につき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 支度料 | 旅行雑費 |
実費 | 2,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 70,000円 | 実費 |