○新島村21クリエートセンター設置及び管理条例施行規則
平成4年3月18日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、新島村21クリエートセンター設置及び管理条例(平成4年新島本村条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請及び借受けの申請)
第2条 研修室を使用しようとする者は、使用を開始する日の6箇月前から3日前までに、新島村21クリエートセンター使用承認申請書(様式第1号)を村長に、提出しなければならない。ただし、村長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 オフィスを借受けようとするものは、借受け開始日の1箇月前までに21クリエートオフィス借用申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(使用承認及び貸付けの決定)
第3条 研修室の使用の承認は、原則として申請の順位による。又、オフィスの貸付けの決定は原則として審査による。
(使用承認書・貸付決定通知書の交付)
第4条 村長は、使用を承認したときは、新島村21クリエートセンター使用承認書(様式第2号)を交付する。
2 村長は、オフィスの貸付けを決定したときは、21クリエートセンターオフィス貸付決定通知書(様式第4号)を交付する。
(使用料の後納)
第5条 村長は、使用後において納付させる場合は、使用した者は、使用申請書にその旨を記入し、提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、5日以内に納入期日を指定して承認することができる。
(使用料の減額又は免除)
第6条 使用料の減額又は免除は、研修室の使用に限り、次の各号に定めるところによる。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体がその目的のために使用するとき 免除
(2) 村内の官公署が、直接その用に使用するとき 免除
(3) 村長が、認める公共的団体がその目的のため使用するとき 免除
(4) その他村長が、特に必要と認めるとき 2分の1
(使用料の還付)
第7条 条例第11条第2項ただし書の規定により使用料の還付額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 天災地変その他使用者の責めによらない理由により、使用できなかったとき 全額
(2) 公益上その他やむを得ない理由により使用し、又は使用を中止させたとき 全額
(3) 使用者が、使用を開始する30日前までに使用の取消しを申し出たとき 全額
(4) 使用者が、使用開始する5日前までに使用の取消しを申し出たとき 100分の50相当額
(取消しの通知)
第8条 条例第9条の規定に基づき使用の承認を取り消し、又は使用を中止させる場合は、村長は、その理由を付して使用者に通知するものとする。
(入場の制限)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持する者
(2) 他に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(禁止事項)
第11条 条例第8条第2号に該当する禁止事項は以下の通りとする。
(1) センター及びその敷地内においておける、物品の販売行為。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(2) 本施設敷地内で喫煙すること。
(3) 本施設内において、寝位による仮眠をとること。
(4) 本施設内に動物を持込み又は、飼育する行為。ただし、盲導犬、聴導犬又は介助犬等は除く。
(5) 許可なく本施設の通路や階段、廊下、外壁等に看板、ポスター等の広告物を貼ること。
(6) オフィス内にて物販等の営業活動、宗教活動又は政治活動を行うこと。
(7) 施設内において、法令等に違反する行為を行うこと。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)