保育料基準額一覧

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各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額(月額)
階層区分 定義 3歳未満 3歳児 4歳以上
第1階層 生活保護法による被保護者である保育給付認定保護者世帯又は児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である保育給付認定保護者世帯 0円 0円 0円
第2階層 第1階層を除き、当年度(4月~8月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税が非課税の保育給付認定保護者世帯 0円 0円 0円
第3階層 第1階層を除き、当年度(4月~8月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税課税世帯であって、その村民税の所得割課税額が次の区分に該当する保育給付認定保護者世帯 48,600円未満 13,000円 0円 0円
第4階層 48,600円以上
97,000円未満
20,000円 0円 0円
第5階層 97,000円以上
169,000円未満
35,000円 0円 0円
第6階層 169,000円以上
301,000円未満
50,000円 0円 0円
第7階層 301,000円以上
397,000円未満
60,000円 0円 0円
第8階層 397,000円以上 70,000円 0円 0円

ご注意

   年齢の一番高い児童が表の金額となり、次に年齢の高い児童は表の金額の50%となります。

   児童の年齢に関係なく第2子については表の金額の50%、第3子以降は0円となります。

  電子証明書などの控除、寄付金控除、寄付金税額控除などの適用はありません。

お問い合わせ先

新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304

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