新島村島外医療機関受診に係る交通費等の助成
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制度内容
新島村の住民が、島外の医療機関を受診した際の交通費及び宿泊費の一部を助成する制度です。助成額は助成対象者1名につき交通費・宿泊費共に最大4,000円(計最大8,000円)で、単年度8回まで、三大疾病(がん、心疾患、脳血管疾患)での受診の方は24回まで助成対象となります。(※交通費及び宿泊費がそれぞれ4,000円に満たなかった場合は支払った額が上限となります。)
助成対象者
新島村の住民基本台帳に登録されている住所を有し居住している者で、新島村診療所医師の発行する島外医療機関受診証明書を受けた方。
※受診者が次の条件に当てはまる場合は、1名の受診者につき1名まで介助者への助成を認めます。 ①満15歳に達する日以降の最初の3月31日までにある方 ②満75歳以上の方 ③上記、①②以外の方で、医師の証明書、診断書などにより単独での受診が困難な方
申請の流れ
①島内の診療所を受診して島外医療機関受診証明書を発行してもらう。(基本的に都度必要)
②島外の医療機関を受診する。 ※継続通院のため診断書を発行してもらい、①の島外医療機関受診証明書と一緒に提出すれば次回以降の申請は①島外医療機関受診証明書発行を省略できます。(診断書の有効期限は発行日から1年です。それ以降の利用は再度診断書の発行が必要になります。)
③助成申請を行う。 ※受付は役場民生課、各支所窓口(必要書類を添付し申請してください。)
助成対象とならない場合
・申請に必要な書類等が全て揃っていない場合
・村に納付すべき料金に滞納がある、生活保護、他の交通費助成を受けている場合
・島外医療機関を最後に受診した日の翌月から3ヶ月を経過した場合
・健康保険適用外の受診の場合(人間ドックなど)
・受診者及び介助者が新島村の住民基本台帳に登録されていない場合
・離島の日から3日目以内に受診しなかった場合、または最後の受診後3日目以内に帰島しなかった場合(※詳細下表及びその下の説明書参照)
受診以外の目的で上京した場合は助成対象となりません。上の表のように出発日から3日目以内に受診しなかった場合、また最後の受診をした日から3日目以内に帰島しなかった場合は、他の目的があったとみなし助成対象となりませんのでご注意ください。
※悪天候等により交通機関が欠航した場合など、やむを得ない理由により上記期間での受診や帰島が困難であった場合はご相談ください。
支給時期
新島村が申請を受理した月の翌月下旬
※4月中に申請した場合は5月下旬に振り込まれます。
申請書
参考資料
新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304