○新島村勤労福祉会館設置条例施行規則
平成21年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新島村勤労福祉会館設置条例(平成21年新島村条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
区分 | 開館時間 平日(月~金曜日) | 開館時間 土・日・祝日 | 備考 |
ボウリング場 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後9時まで | |
多目的ルーム | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後9時まで | |
集会室 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後9時まで | |
オーディオルーム | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後9時まで | |
娯楽談話室 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後9時まで |
2 村長は、特別に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用者の義務)
第3条 会館を使用する者は、全て村長の指示に従わなければならない。
2 施設等の使用を変更又は取消しするものは、使用申込書により、速やかに村長に届け出なければならない。
2 前項に規定する使用承認書は、施設等を使用するときにこれを会館の係員に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例別表に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、使用料を後納させることができる。
(1) 村が主催する行事に使用するとき。
(2) 官公署、社会教育団体、社会福祉関係団体及びこれらに類する団体が、住民の社会生活向上を図る目的で使用するとき。
(3) 村が利用促進向上のために行うポイントカードのポイント数が、新島村勤労福祉会館施設利用ポイント制度実施要綱(平成25年新島村要綱第13号)で定めるポイント数に達したとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、村長が減免する必要があると認めたとき。
(2) 施設等の使用の承認を受けた者が使用開始の前日までに使用の中止を申し出、かつ、村長が特別な理由があると認めたとき、その額は全額とする。
(3) 前2号に規定するもののほか、村長が使用料を還付する必要があると認めたとき、その額は全額又は一部とする。
(き損の届出)
第9条 施設等の使用の承認を受けた者が、施設等に損害を与えたときは、新島村勤労福祉会館施設等き損届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理上必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)