○新島村営住宅管理条例施行規則
平成10年3月31日
規則第11号
新島村営住宅管理条例施行規則(昭和38年新島本村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 新島村営住宅管理条例(平成9年新島村条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公募の方法)
第2条 村長は、条例第4条第1項の規定による公募を行う場合においては、それぞれの村営住宅の規格ごとに入居の申込みを受け付けるものとする。
2 村長は、条例第4条第2項の規定による公募を行う場合においては、地域等を定めて入居の申込みを受け付けるものとする。
(入居の申込み等)
第3条 村営住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、村営住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 公募を行った場合における前項の入居の申込みは、公募の都度、1世帯につき1戸限りとする。
(公開抽選)
第4条 村長は、公開抽選を行うときは、申込者に立ち会わせるものとする。
2 村長は、公開抽選により抽出された者に対し、その旨を住宅抽選結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(提出書類及び審査)
第5条 村長は、申込者に対し、所定の期日まで次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 入居しようとする全員の住民票の写し
(2) 住宅に困窮していることを証する書類
(3) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。第21条第3項第1号及び第2号並びに第4項第1号及び第2号を除き以下同じ。)を証する書類
(4) 住民税の滞納がないこと又は住民税を地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第10号の特別徴収義務者(次条において「特別徴収義務者」という。)に納付したことを証する書類
(5) その他村長が必要あると認める書類
(入居資格の制限)
第6条 申込者は、条例第6条第1項各号及び第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 新島村内に6月以上居住し、又は6月以上勤務していること。ただし、新島村出身者又は海外からの引揚者及び村長がやむを得ないと認める場合にあっては、この限りでない。
(2) 住民税の滞納がないこと又は住民税を特別徴収義務者に納付していること。
(単身者入居用村営住宅)
第7条 条例第6条第2項及び条例附則第3条に規定する村営住宅は、1戸当たりの住戸専用面積が50平方メートル以下のものとする。ただし、若年単身者については条例第6条第1項第2号の規定が優先する。また、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(低額所得者の基準収入)
第8条 条例第9条第2項第5号に規定する村長が定める基準の収入は、条例第6条第1項第3号オに掲げる金額の10分の1以下の金額の範囲の収入とする。
(入居補欠者等の入居順位)
第9条 条例第10条第1項の規定に定める入居補欠者等の入居順位は、次の優先順位によるものとする。
(1) 第1順位 条例第9条第2項第1号又は第2号に該当する者
(2) 第2順位 条例第9条第2項第3号から第7号まで、第9号又は第11号に該当する者
(3) 第3順位 条例第9条第2項第8号に該当する者
(請書)
第11条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、住宅入居請書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得を証する書類を添えなければならない。
3 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、村内に住所を置く者とする以外に、入居決定者の3親等以内の親族までは、村外に住所を有する者であっても特に認める。
4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
5 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
4 村長は、前項に規定する手続を完了した者に対し、新たな村営住宅への入居を許可し、入居日を指定するものとする。
3 村長は、第1項の申請書を受理した場合において、同居の承認を受けようとする者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めたときは、これを承認することができる。
(1) 入居者が条例第11条第5項に規定する入居日から1年を経過していること。
(2) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
(3) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。
4 村長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、当該同居を承認することができる。
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(1) 入居者の配偶者
(2) 入居者の3親等以内の親族
(3) 前2号のほか、特別の事情がある者
4 前項の承認を受けた者は、速やかに条例第11条第1項第1号の手続をしなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票
(2) 税務署等官公署の発行する収入に関する証明書
(3) 前2号のほか、収入に関する書類
3 入居者又は同居者が条例第6条第1項第3号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を第1項に規定する申告書に添付しなければならない。
4 村長が特に認める場合においては、前2項に規定する書類の一部又は全部の添付を省略することができる。
(1) 入居者又は同居者が失職その他の事情により世帯収入(村長が認める範囲の収入をいう。以下同じ。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の額(住宅扶助に係る基準を除く。以下この条において「生活保護基準額」という。)に当該村営住宅の使用料の額を加えた額未満であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり長期にわたる療養を必要とし、又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、当該療養のために支出した、若しくは支出すべき費用又は損害額のうち村長が認定した額を、世帯収入から控除した額が前号に該当するとき。
(3) 入居者又は同居者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級若しくは2級である者又はそれと同程度の障害等を有している者であるとき。
(4) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、支給される住宅扶助の額が当該村営住宅の使用料の額に満たない場合であるとき。
(3) 前項第3号に該当する場合で、収入が条例第6条第1項第3号ア又はウに掲げる金額以下のとき 当該村営住宅の使用料の額の2分の1の額
(4) 前項第4号に該当する場合 当該村営住宅の使用料の額と支給される住宅扶助の額との差額相当額
6 村長は、第3項に定める場合を除くほか、特に必要があると認めたときは1年以内の期間を定めて村営住宅の使用料を減免することができる。
(模様替又は増築の承認)
第27条 条例第27条第1項ただし書の規定により村長の承認を得ようとする者は、住宅模様替・増築・住宅敷地内工作物設置承認申請書(様式第30号)を村長に提出しなければならない。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第29条 条例第41条第1項の規定する使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(法第45条第2項に基づく村営住宅活用の使用料)
第30条 条例第49条第1項の規定する使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
2 条例第16条の規定により使用料を減免する場合において、その減免し、又は減額する額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を100円に切り上げる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
住宅名 | 対象戸数 | 条例第14条第2項の規定により規則で定める数値 |
新原住宅1号館 | 全戸 | 0.985 |
新原住宅2号館 | 同 | 0.990 |
新原住宅3号館 | 同 | 0.990 |
東新田住宅1号館 | 同 | 1.000 |
東新田住宅2号館 | 同 | 1.000 |
東新田第2住宅 | 同 | 1.000 |
東新田第3住宅 | 同 | 1.000 |
新宅地住宅 | 同 | 1.000 |
メゾン黒潮1号館 | 同 | 0.950 |
メゾン黒潮2号館 | 同 | 0.950 |
霞山住宅 | 同 | 0.970 |
メゾン渡浮根1号館 | 同 | 0.910 |
メゾン渡浮根2号館 | 同 | 0.910 |
野伏住宅 | 同 | 0.980 |
野伏第2住宅 | 同 | 0.970 |
メゾン原町 | 同 | 1.000 |
別表第2(第25条関係)
1 軽微な修繕 | (1) 内壁等のクロスの張替え、塗替え及び穴あき等の修理 (2) 畳の修理及び取替え (3) 流し台、戸棚、棚、げた箱、郵便受箱、牛乳受等の修理 (4) ガラス、パテ等の取替え並びに障子及び網戸の張替え (5) 木製建具及びその附属金物の修理及び取替え (6) 鋼及びアルミ製建具の附属金物の修理及び取替え (7) 風呂釜及び浴槽の附属物の修理及び取替え (8) その他構造上重要でない部分の修理 |
2 附帯設備の構造上重要でない部分の修繕 | (1) 混合栓の修理及び取替え (2) 台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の配水管の詰まりの除去 (3) 便器、洗面器等の陶器の取替え (4) 衛生設備の附属部品(便座、紙巻器、タンク用内部金具、手洗管、パッキン類、排水目皿、わん、ごみ受け等をいう。)の修理及び取替え (5) レンジフード及びダクト用換気扇の修理 (6) ガスカランの修理及び取替え (7) 電球、照明用カバー、コンセント、照明用コード、キーソケット、換気扇、TV接続端子、ヒューズ等の修理及び取替え (8) 台所、浴室等の換気ガラリの修理及び取替え (9) その他附帯設備のうち重要でない部分の修理 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
様式第9号(第14条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第16条関係)
様式第14号(第17条関係)
様式第15号(第17条関係)
様式第16号(第19条関係)
様式第17号(第20条関係)
様式第18号(第20条関係)
様式第19号(第20条関係)
様式第20号(第21条関係)
様式第21号(第21条関係)
様式第22号(第21条関係)
様式第23号(第21条関係)
様式第24号(第21条関係)
様式第25号(第22条関係)
様式第26号(第22条関係)
様式第27号(第23条関係)
様式第28号(第24条関係)
様式第29号(第26条関係)
様式第30号(第27条関係)
様式第31号(第27条関係)
様式第32号(第28条関係)
様式第33号(第28条関係)
様式第34号(第32条関係)
様式第35号(第33条関係)