○新島村指定下水道工事店規則

平成13年9月28日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、新島村下水道条例(平成13年新島村条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき指定する新島村指定下水道工事店(以下「工事店」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 工事店としての指定を受けようとする者は、下水道工事店指定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して新島村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。

(1) 履歴書及び工事経歴書

(2) 身分証明書

(3) 資産調書及び納税証明書

(4) 印鑑登録証明書

(5) 店舗の平面図

(6) 専属する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の名簿及び雇用関係を証する書類

(7) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証の写し

(8) 所有機械器具一覧表

(9) その他村長が必要と認める書類

(工事店の指定基準)

第3条 前条の指定は、次の各号に掲げる要件に適合している者に対して行う。

(1) 村内又は村長の指定する地域に営業に適する店舗を持ち、かつ、相当の資産と信用があること。

(2) 責任技術者が1名以上専属していること。

(3) その他村長が必要と認める条件を備えていること。

(指定店証の交付)

第4条 村長は、工事店の指定を行った者に対し、新島村指定下水道工事店証(様式第2号。以下「指定店証」という。)を交付する。

2 工事店の指定を受けた者は、店舗の見やすい所に指定店証を掲示しなければならない。

(標示板)

第5条 工事店の指定を受けた者には、標示板を実費をもって交付する。

2 前項の標示板は、店舗の見やすい所に掲げなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 工事店の指定の有効期間は、指定した日から3年とする。ただし、村長は、特別の必要があると認めるときは、これを短縮することができる。

(継続指定の申請)

第7条 工事店は、前条の規定による有効期間満了後も引き続いて指定を受けようとするときは、その満了の日の2箇月前までに下水道工事店継続指定申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 前年中の主要工事経歴書

(2) 納税証明書

(3) 責任技術者の名簿及び責任技術者証の写し

(4) その他村長が必要とみとめる書類

(工事費の適正化)

第8条 工事店は、店舗内に工事費の標準価格表を掲示する等工事費の適正化に努めなければならない。

(承認)

第9条 工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(1) 店舗を移転しようとするとき。

(2) 営業を譲渡しようとするとき。

2 工事店は、専属の責任技術者が1名もいなくなったときは、村長の承認を受けて、専属でない責任技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は、2か月を超えることはできない。

(届出)

第10条 工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 営業を廃止しようとするとき。

(2) 組織を変更しようとするとき。

2 工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに村長に届け出なければならない。

(1) 専属の責任技術者に移動があったとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

3 前項第1号の規定による届出は、村長が特別の理由があると認めるときは当該責任技術者が、自ら届け出をすることができる。

(指定の停止又は取消し)

第11条 工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、1年を超えない範囲内において指定を停止し、又は指定を取り消す。

(2) 正当な理由がなく条例施行規則又はこの規則に基づき村長が行う職務執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(4) その他村長の指示に従わないとき。

2 前項の規定による停止又は取消しをしたことにより、工事店に損害を及ぼすことがあっても、村はその責任を負わない。

(指定店証及び標示板の返納等)

第12条 工事店は、営業を廃止したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、村長に指定店証及び標示板を返納しなければならない。

2 工事店は、前条第1項の規定により指定を停止されたときは、村長に指定店証及び標示板を提出しなければならない。

(公示)

第13条 村長は、工事店を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公示する。

(工事店の工事の範囲)

第14条 工事店の施行できる工事は、排水設備等の新設等とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、公共ます及び取付管の新設等を行うことができる。

(工事店の責務)

第15条 工事店は、工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

2 工事店は、条例施行規則又はこの規則に従い、誠実かつ迅速に工事を施行しなければならない。

3 工事店は、条例施行規則又はこの規則に違反する工事の防止及び是正に努めなければならない。

4 工事の設計及び監督は、責任技術者が行わなければならない。

5 工事店は、従業員の工事上の行為について、全ての責任を負わなければならない。

(検査等)

第16条 工事店は、条例第6条に規定する検査(以下「検査」という。)の際、当該工事を担当した責任技術者を立ち会わせなければならない。

2 工事店は、検査に合格しなかったときは、村長が指定する期間内に、当該工事の補修をしなければならない。この場合において、工事店が指定期間内に補修を行わないときは、村がこれを代行し、その費用は、当該工事店の負担とする。

(工事店の保証)

第17条 工事店は、その施行した排水設備が、検査に合格した日から6箇月以内に支障を生じたときは、工事店の負担で修繕しなければならない。ただし、その原因が天災又は使用者の故意若しくは過失によるときは、この限りでない。

(調査)

第18条 村長は、必要があると認めたときは、工事店の帳簿又は工事店が施行する工事若しくはその材料器具等について、調査をすることができる。

(責任技術者の認定)

第19条 責任技術者は、公益社団法人日本下水道協会東京都支部(以下「都支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者でなければならない。

2 村長は、前項に定める試験に合格し、この試験の合格証(以下「合格証」という。)を得た者又は都支部を構成する市又は町村の長が発行する登録抹消証明書を得た者を責任技術者として認定する。

3 村の行う排水設備工事責任技術者講習を受講し、村長の認定を受けた者も、村の排水設備工事にあっては、第1項に定める責任技術者と同等と見なすことができる。

(責任技術者の登録資格)

第20条 責任技術者として認定された者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者

(3) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が登録を不適当と認めた者

(登録)

第21条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、合格証又は他の市町村の下水道管理者が発行した登録抹消証明書に記載のある日以後90日以内(以下「受付期間」という。)に排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し

(3) 写真

(4) 責任技術者認定試験合格証の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定により申請があったときは、責任技術者として登録する。

3 前条第1項の登録資格を有する者は、受付期間に登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録をした日から5年間とする。ただし、村長は、特別の必要があると認めるときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第22条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了の日までに、あらかじめ登録の更新を受けなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録の更新を受けようとする責任技術者は、都支部が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録の更新を受けようとする責任技術者は、都支部が発行する更新講習受講の修了証に記載のある日以後90日以内(以下「更新期間」という。)に排水設備工事責任技術者登録更新申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。ただし、更新期間が登録期間満了の日を超えて定められた場合は、当該期間満了の日までを登録期間とみなす。

(1) 住民票の写し

(2) 写真

(3) 更新講習受講修了証の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

4 村長は、前項の申請があったときは、資格審査を行い、審査の結果不適当と認めるときは、登録の更新をしないものとする。

5 第19条第3項に定める者については、村が実施する更新講習を受講しなければならない。

(責任技術者証)

第23条 責任技術者の登録を受けた者には、排水設備工事責任技術者証(様式第6号)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、排水設備等の工事の検査を受けるとき、又は工事委託者の要求があったときは、これを呈示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 責任技術者は、第25条の規定により登録を停止され、又は取り消されたときは、責任技術者証を村長に提出し、又は返納しなければならない。

5 責任技術者は、氏名及び住所に異動があったときは、直ちに村長に排水設備工事責任技術者氏名及び住所等異動届(様式第7号)に、異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、村長に届け出なければならない。

6 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第8号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。

(登録替え)

第24条 責任技術者は、他の市町村の下水道管理者に対し、登録替えを申請することができる。

2 前項の登録替えを行おうとする者は、排水設備工事責任技術者登録抹消申請書(様式第9号)に責任技術者証を添付して村長に登録抹消の申請をしなければならない。

3 村長は、前項の申請を受理したときは、登録抹消証明書(様式第10号)を交付する。

(登録の停止又は取消し)

第25条 責任技術者が、次の各号のいずれかに該当するときは、1年を超えない範囲内において登録を停止し、又は登録を取り消すことができる。

(1) 条例施行規則又はこの規則に違反したとき。

(2) 工事店が第12条第1項に該当する場合で、それが当該責任技術者が担当した排水設備工事の職務に関する事項に起因するとき。

(3) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。

(責任技術者の責務)

第26条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例施行規則及びこの規則その他村長が定めるところにより、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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様式第4号(第21条関係)

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様式第5号(第22条関係)

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様式第6号(第23条関係)

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様式第7号(第23条関係)

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様式第8号(第23条関係)

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様式第9号(第24条関係)

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様式第10号(第24条関係)

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新島村指定下水道工事店規則

平成13年9月28日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道/第2章 下水道
沿革情報
平成13年9月28日 規則第9号
平成26年3月10日 規則第2号