新島村農業委員会

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農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置された独立行政委員会です。
毎月1回、総会を開催しており、会議の傍聴・議事録の閲覧も可能です。

農業委員会委員の構成

村長が議会の同意を得て任命する農業委員と、農業委員会の委嘱による農地利用最適化推進委員で構成されています。

委員定数

新島村農業委員会委員の内訳は以下の通りです。

新島村農業委員会委員 定数 人数 平成31年4月1日~令和4(平成34)年3月31日
農業委員 12名 11名 詳細は下記の名簿をご覧ください
農地利用最適化推進委員 4名 3名 本村1名、若郷1名、式根島1名

農業委員名簿

※ 令和4年8月に補充のための公募を行い、10月から新メンバーでの出発となります。

主な業務

農地に関する手続き

農地関係

概ね毎月最終週に総会を開催しております。

審議される申請書の受付は毎月7日頃を締切としておりますので、余裕をもってご申請ください。

※総会開催日によって締め切り日が早まったり、申請のケースによっては現地調査や、書類の追加などで翌月の審査に
 まわすこともございます。申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
 特に11月は事務局の出張のため、12月は年末のため、早めの20日頃に開催しておりますのでご了承ください。

1.農地の権利移動および転用について
  
農地の売買、貸借や地目変更の際には、農業委員会もしくは東京都の許可が必要となります。
  また、農地の貸借には農地法第3条によるものと、農地中間管理事業によるものがあります。

(1)  農地の権利移動・設定・転用とは? →詳細はこちらPDFファイル(839KB)

3条

所有権の移転
賃借権の設定

名義変更
貸借の申請
申請書ワードファイル(178KB) 記入例ワードファイル(55KB)
4条 地目変更 地目を農地以外へ変更 申請書ワードファイル(22KB) 記入例PDFファイル(188KB)
5条 農地転用 所有権設定(売買・貸借)
および地目変更
申請書ワードファイル(27KB) 記入例PDFファイル(262KB)

 

※ また、4条、5条で許可を受けた申請については、許可後3か月以内に「進捗状況報告」その後、完了するまで年1回「進捗状況報告」の提出が必要です。完了した場合は、「完了報告書」の提出をお願いします。
 → 進捗状況報告書・完了報告書の様式はこちらワードファイル(35KB)

(2) 農地貸借をする場合
   農地中間管理事業とは? →詳細はこちらPDFファイル(5380KB)    ※ お手続きが難しい場合、お気軽にお問い合わせを!

書類 提出者 備考
貸付希望申出書ワードファイル(20KB) 農地の所有者 農地の場所や所有者の意向を記入
借受応募書エクセルファイル(39KB) 耕作者 耕作者の営農状況を記入
経営計画書ワードファイル(17KB) 耕作者 借受者の営農計画
相続権利者同意書ワードファイル(13KB) 農地の所有者 農地の登記名義人が故人であり、相続が済んでいない場合
相続権利者全員の同意が必要(※1)
請求書・振込依頼書ワードファイル(17KB) 農地の所有者 賃借料をお受け取りする口座を記入
引き落とし確認書ワードファイル(16KB) 耕作者 既に農地中間管理機構から賃借料をお引き落としを
されている場合、同じ口座から引き落とすことの同意書

※1 全員の同意が得られなくても、同意者が相続権利者数の過半を超えている場合もしくは相続権利者の捜索が不可能となった
   場合に、期間を限定し、貸し出すことは可能です。

基本、農地貸借の申出書の貸渡人(所有権の設定者)は農地の所有者ご本人となっております。しかし、相続が済んでいなかったり、署名ができない事情がある場合には、相続権利者による代筆にて申請を提出することができます。記載の仕方については、記入例を参照もしくは下記の担当までお問い合わせください。

農地中間管理事業による農地貸借については、農地法とは異なり、更新しない限りは満期が迎えた時点で所有者へ返還となりますが、念のため、解約したことを書面で残したい方は、解約承諾書ワードファイル(18KB)を用意しておりますので、ご活用ください。

2.許可証明について
  
農地転用の許可を証明する場合に、許可証明というものがあります。
  許可証を紛失もしくは棄損してしまった等、農地転用の許可があったことを証明したい場合には、許可証明願出書を提出してください。
  代理人が申請する場合には、願出書内にある委任状の添付をお願いします。

許可証明願出書ワードファイル(50KB) 農地法第3条 記入要領をご参照ください
許可証明願出書ワードファイル(51KB) 農地法第4・5条 記入要領をご参照ください

3.非農地証明について
 
(1) 非農地証明とは? →お手続きの詳細はこちらワードファイル(16KB)

   国の法律により登記地目「畑」の農地には許可なく建物を建てたり、耕作する以外の利用はできません。
  もし、耕作する以外の利用をしたい場合は、農地法4条または5条の転用許可を東京都から受けるしかありません。

   しかし、このことを知らずに実質的に転用して土地を利用してしまっていて、それが20年以上となる場合、
  そしてそれが証明できる場合には、土地の所有者の方が申請人となって、「この土地を農地ではないと証明してください」と
  願い出ることができます。このことを「非農地証明」といいます。

 (2)  どんな農地なら非農地証明の申請が出せるの? 
   すべての登記地目「畑」の農地に非農地証明が出せるわけではありません。以下の条件に該当していることが必要となります。

   ① 農振地域の分類が「農振農用地区域内」でないこと
     「農振農用地区域外」の農地か、「農振地域外」の農地であれば申請できます

   ② 20年以上農地として耕作されていないことが証明できること
     ・20年以上前の現地の写真で耕作されていないことが分かる
     ・20年以上前の固定資産税の課税現況が「畑」以外の地目になっている(雑種地、山林、宅地など)

 (3) 事前に確認すること・もの
    ・ 非農地証明が欲しい土地の登記(全部事項証明書、公図)をとりましょう
       →登記の名義が既に亡くなっている人のままの場合、相続人全員の同意が必要となります。
    ・ その土地の農振地域の分類を確認しましょう
       →字名と地番が分かれば、農業委員会事務局で確認できます。
    ・ その土地の固定資産税の課税現況を確認しましょう
       →企画財政課税政係で「名寄帳兼課税台帳」を貰いましょう。

 (4) 願出書
   ・【様式1-1ワードファイル(19KB)】 非農地証明願出書(違反転用案件:宅地、雑種地等)
   ・【様式2-1ワードファイル(19KB)】 非農地証明願出書(山林)

4.買受適格証明について
  
農地の競売・公売に参加するときは、農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防止するため、
  農地法の申請書と買受適格証明が必要になります。

(1) 3条許可の買受適格証明→農地として耕作をする目的で取得する場合
(2) 5条許可の買受適格証明→農地を農地以外の用途に転換する目的で取得する場合

   なお、買受適格証明の発行は、それぞれ当該許可の申請又は届出の手続きに準じて行いますので、
   下記の証明願書と合わせて、3条、5条の許可申請書の提出もお願いします。
   (必要書類は「農地の権利移動・転用とは?」を参照ください。)
   また、証明することができない場合や証明に日数がかかる場合もありますので事前にお問い合わせください。

4.相続について

農地等を相続された場合、農業委員会への届出が必要となります。

相続の手続きや不動産の登記はできません。

法務局にて登記を完了させた後、こちらに届出をお願いいたします。

相続届出に必要な書類はこちらワードファイル(50KB)

相続の届出書 届出書ワードファイル(40KB) 記入例ワードファイル(26KB)

総会議事録

平成31年度(令和元年度)

令和2年度

令和3年度

​令和4年度

令和5年度

農業委員会だより

農地の貸借・売買状況

事務報告 (農業委員会活動の点検・評価および活動計画)

点検・評価

活動計画

お問い合わせ先

農業委員会事務局
新島村役場内 2F
産業観光課農林水産係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0284 FAX:04992-5-1304

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